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大田集団性暴行加害者たちが教師·消防士になった···暴露に大騒ぎ

画像テキストの翻訳

(1)大田で集団性暴行を加えた加害者は教師と消防士になった
(2)ロエカッと
(3)ハ·スミン 記者入力 2023 522 2108
(4)ㅇ160
(5)京畿道教育庁の事実関係把握中、適法な手続きに従うこと
(6)var Cマネートゥデイ
(7)イ·ジヘデザイナーの写真=イ·ジヘ
(8)13年前、大田(テジョン)知的障害女子中学生集団性的暴行事件の加害者が小学校教師·消防士になったという主張が提起され、波紋が広がっている
(9)20日、あるオンラインコミュニティには「未成年者障害者強姦犯が小学校教師になりました」というタイトルの書き込みが掲載された
(10)自分を12年前に大韓民国を騒がせた大田知的障害女子中学生集団性暴行事件加害者の知人と紹介した著者A氏は、当時判決文と報道記事を添付して文を始めた
(11)A氏は当時、加害者16人は幼いという理由で勉強が上手だという理由で被害者の厳罰訴えにも少年保護処分を受けたとし、以後彼らは名門大学に合格し、何人かは初等学校担任教師消防士などとして働いていると主張した
(12)そして、「少年保護処分を受けた人にはいかなる不利益も与えられず、前科ではなく公開が不可能だ」とし、「加害者の何人かは広橋小学校の担任教師と消防士として公職で働き、名門大学に入学して大企業に合格するなど完璧な身分洗濯ができた」と書いた
(13)さらに、「犯罪者にも社会復帰が必要だということは理解しているが、少なくとも未成年者や障害者に集団性的暴行を加えた強姦犯は教師や消防士になってはならないと思う」とし、「性的暴行犯に社会に復帰できる権利があるように、私の子供も性暴行犯から教育を受けない権利があると思う」と話した
(14)少年であっても先導及び教化が不可能だと考えられる場合には、厳格な行使処罰を通じて犯罪行為に対する応分の責任を負うようにして社会を保護しなければならないことはもちろんである。 しかし、一つの刑事処罰が適切に見える場合でも、少年及び少年非行の特性 少年刑事事件の目的及び運営原則などに照らして、当該少年被告人の心身状態品行経歴家庭状況その他の環境などを綿密に考慮し、少年法第58条第2項参照 少年被告人に一度機会を周辺改善及び教化する可能性があると判断されれば、裁判所として当該少年部送致決定を受けることが

httpsvdaumnetv20230522210804700

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