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(1)刑法第137条 位階による公務執行妨害
(2)位階で公務員の職務執行を妨害した者は、5年以下の徴
(3)駅又は千万ウォン以下の罰金に処する
(4)軽犯罪処罰法第3条軽犯罪の種類
(5)③ 次の各号のいずれかに該当する者は、60万ウォン以下の罰金拘留又は過料の刑で処罰する
(6)2 偽りの申告がない犯罪や災害事実を公務員に偽りの申告をした人
(7)消防基本法第19条火災等の通知
(8)① 火災現場又は救助·救急が必要な事故現場を発見した者は、その現場の状況を消防本部消防署又は関係行政機関に遅滞なく知らせなければならない
(9)第56条 過料
(10)① 次の各号のいずれかに該当する者には500万ウォン以下の過料を科す
(11)1 第19条第1項に違反して火災又は救助·救急が必要な
(12)状況をうそで知らせた人
上記のとおり