飲酒運転の近況

飲酒運転の近況

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(1)裁判所の同意なしに令状なしで住居地に入ると違法な捜索
(2)登録 20230517 102427修正 20230517 104204
(3)警察の飲酒運転申告受付後、被疑者の家に入って
(4)裁判所被疑者現行犯とはみなせない 判断
(5)大田高等裁判所の全景再販およびDB禁止

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(1)大田=ニューシス金ドヒョン記者=現行犯でないにもかかわらず被疑者の同意なしに令状なしで家に帰ること
(2)は違法な捜索という裁判所の判断が出た
(3)17日、地域法曹界によると、大田地裁刑事7単独在派長のユ·ヒョンシクは道路交通法違反飲酒運転の疑いで起訴されたA66氏に無罪を言い渡した
(4)A氏は2021年3月16日午後11時50分、大田西区のある道路で自分のアパートまで約55kmを酒に酔ったまま運転した疑いで裁判に付された。当時A氏の血中アルコール濃度は0092で免許取り消し水準だったと知られた
(5)特にA氏はマンション団地の駐車場に入ってくる途中、他の車とぶつかって交通事故の通報を受けて出動した警察によって捕まった
(6)出動した警察は、A氏の家を訪ねてドアを叩いたが反応がなく、ドアが少し開いていると入ってA氏を起こした後、飲酒測定を行い、A氏は「他人の家になぜ入ってきたのか」と抗議したことが分かった
(7)裁判の過程でA氏側は、警察が許可なく住居地に入って収集された証拠はすべて違法収集証拠またはこれを基に獲得した2次証拠であり、証拠能力がないと主張した
(8)裁判部は「警察官が被告人を探すために主家地に入ったのは刑事訴訟法上の捜索に該当し、被疑者を現行犯として逮捕する場合には令状なしで他人の住居や家屋などで捜索できる」とし「犯行中または犯行直後に緊急を要するため、裁判所判事の令状が受けられない場合には令状なしで押収および捜索検証が可能だ」と話した
(9)続いて「ただし被告人がすでに駐車を終えて家に入った以上、被告人を現行犯と見ることは難しく、警察官が現行犯として逮捕してもいない」とし「アパート駐車場ではない被告人の家を犯行中または犯行直後犯罪の場所と見ることができず令状なしで被告人の住居地に入ったのは違法な捜索に該当する」と明らかにした

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(1)そして、「被告人の自発的同意によって住居地に入ったのなら任意捜査で適法だと見ることもできるが、当時警察官が住居地に入って被告人を起こしており、これに抗議した事実を見れば任意捜査で適法に進められたと見ることも難しい」とし、「捜査過程で獲得された一部証拠に対しては証拠能力がなく、検事が提出した残りの証拠だけでは被告人の犯行を合理的な疑いの余地なく証明したとは言い難い」と判示した

現行犯をこのように処理するね
狂言政権になってからパンレギがもっと狂っているようだ

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