屋上で愛情行為中、20代女性が墜落死

屋上で愛情行為中、20代女性が墜落死

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(1)マンションの屋上で愛情行為中 20
(2)●大女性墜落死、17歳の彼氏
(3)執行猶予
(4)キム·チェウン入力 20235150854
(5)16より
(6)裁判所が屋上で愛情行為をしてガールフレンドが墜落して死亡した事件の10代男性に対して禁錮刑執行猶予を宣告した
(7)ピクサーベイ

屋上で愛情行為中、20代女性が墜落死

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(1)ザ·ファクト大邱=キム·チェウン記者裁判所が屋上で
(2)愛情行為でガールフレンドが墜落して死亡した事件の10代男性に対して禁錮刑執行猶予を宣告した
(3)大邱地方裁判所西部支院刑事1単独部長判事チョン·スンホは15日、過失致死の疑いで起訴されたA君19に禁錮10月に執行猶予2年を言い渡したと明らかにした

屋上で愛情行為中、20代女性が墜落死

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(1)A君当時17歳は2021年11月28日午後4時頃、大邱達西区のあるアパート屋上欄干を眺めながら69cm通器館に座った後、自身の橋の上にB氏当時20·余を座らせた。そして互いに同意の下でマフラーを利用してB氏の手を後ろに縛って愛情行為を行った 手首を後ろで縛られたB氏は手すりに背を向けて起き上がり、重心を失い手すりの外の20階下に墜落した
(2)この事故でB氏は多発性損傷などで結局死亡し、A君はB氏が墜落しないよう適切な注意義務を果たさなかった疑いで裁判に付された
(3)裁判でA君は偶発的に起こったことであり、当時取るべき注意義務を果たしたと主張した

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(1)裁判所は二人が座っていた通気口と屋上
(2)手すり間の距離が近かった点灯器具の上に立つ場合、ややもすると屋上から落ちるという予見が可能だった点、B氏が重心を失わないように体を支えてくれなかった点などを考慮すれば過失が認められる」とし「A君が当時幼い少年である点、事件結果発生に酌量するほどの事情がある点などを総合した」と量刑背景を説明した

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