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(1)裁判官がチョンセ詐欺に遭うと起こること
(2)CaliforniaT 0955 照会 5636 推薦 4
(3)[社説]あえて判事の金を「けしからん罪」、重刑検察官が行き過ぎる
(4)記事入力 20041231 午後705 最終修正 20041231 午後705 スクラップ本文聞き取り設定
(5)東亜日報
(6)あえて判事のお金を···
(7)裁判所が判事の伝貰金を横取りした疑いで拘束起訴された被告人に検察の求刑懲役4年より多い懲役5年の重刑
(8)を宣告した
(9)光州地裁刑事6単独の徐正岩(ソ·ジョンアム)判事は昨年12月31日、マンションの家賃借家人であると同時に家主のふりをして再び伝貰保証金1億ウォンを受け取って逃げた疑いで拘束起訴された金某容疑者36·女に対し、このような判決を下した
(10)徐判事は判決文で、「被告が同種の前科があるうえ、犯罪事実を隠そうとするなど罪質が不良であるため、このように宣告する」と明らかにした
(11)これに対して検察は「罪質が悪いということは認めるが、1億ウォン以上の伝貰保証金詐欺事件の場合、普通懲役10ヶ月~1年6ヶ月を宣告したことに比べれば懲役5年は過度だと判断され控訴することにした」と明らかにした
(12)2004年の事件
(13)裁判官がチョンセ保証金詐欺1億ウォンを受けた事件の普通宣告量刑は10ヶ月~1年6ヶ月が一般的だが
(14)検察の求刑より懲役5年が多い
(15)検察もこれは違うと思うので検察が控訴する
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