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(1)エルシティ·アパート
(2)エルシティレジデンス
生活型宿泊施設
ホテル式サービスが提供される宿泊施設
原則として生活型宿泊施設は転入届が出ず
住宅用途には使用できないことが定められている
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現在の全国生活型宿泊施設の現状
現行法上、厳然たる宿泊業施設に該当するため、必ず営業申告をして宿泊業用途で使用しなければならない
住居用に使用できない
しかし、その後、適法な手続きによる用途変更なしに事実上住居用として使用する便法が続出し、議論が起きた
それで2021年から国土交通部が規制を開始
2年間猶予期間を与えることにして
今年10月から実居住規制を本格施行予定