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単独30ヶ月服務したのに最初からまた···無効の理由

httpsnnewsnavercomarticle0550001052092sid=102

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(1)ソウル松坡区

ソウル松坡区(ソンパグ)の電気設備メーカー6年前に兵役指定会社に選定されて以来、首都圏工業高校卒業生
12
人が産業技能要員として働きました

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(1)8 服務場所以外で働く申告

昨年7月基準で5人が服務中でしたが、指定された服務場所以外で働いているという通報が兵務庁に寄せられました

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(1)軍服務再び

松坡区本社から車で
10
分ほど離れた河南市の工場です
産業技能要員はここで電気設備製作業務に投入されました

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(1)該当業者の産業技能要員
(2)代表がお前たちがソウルで働くより ここで河南で
(3)働くのが経験にもなるだろうし、 ここは仕事が忙しくもあるから

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(1)タイトル 法規違反産業技能要員に対する行政処分のお知らせ
(2)関連根拠
(3)仮兵役法第40条 専門研究要員と産業技能要員の身元変動通知第41条 専門医
(4)旧要員と産業技能要員の編入取り消し及び義務賦課
(5)ロ兵役法施行令第91条 身元変動通知等第91条の3専門研究要員等の印章
(6)無等関連別表3
(7)タ 産業支援課-9794202297法規違反産業技能要員に対する行政処分事前通知
(8)2 あなたは産業技能要員として編入当時、指定業者であるソウル松坡区所在の業者に勤務しなければならないにもかかわらず、20111222726期間転職派遣できない京畿道河南市所在の業者に勤務した事項が確認され次のように行政処分したことをお知らせします。 違反内容編入当時、兵役指定業者ではなく他の業者勤務や行政値
(9)延長服務596ニコ法施行令第91条の3第2項関連別表31イ目
(10)また、同一社長に反して法規を違反した場合は範囲法施行令第91条の3第2項により以下のように加重処罰を受けることになりますので、専門研究要員服務規定を熟知し今後服務満了時まで不利益な行政処分を受けないよう服務管理規定を遵守して下さい
(11)が延長服務後に再び延長に該当する行為をした場合、編入取り消しや警告以後に再び警告に該当する行為をした場合
(12)延長服務多時点以降、再度時点に該当する行為をした場合は警告
(13)最後にこの処分について異議がある場合には、この処分を知った日から90日以内に
(14)軍服務の再行政訴訟を請求することができることをお知らせし、行政処分と関連して気になる
(15)ご不明な点は産業支援課02-820-4563までお問い合わせください
(16)A行政審判国民権益委員会所属中央行政審判委員会

兵務庁は指定された所で指定された業務だけをするようにした兵役法に違反したとして服務延長措置を取りました
つまり今までの服務期間は無効なので、新しく始めろという処分です

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(1)兵役法第39条3項
(2)「産業技能要員は編入当時、兵役指定業者の
(3)当該分野に服務しなければならない」
(4)軍服務再び

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(1)8社の代表は兵役法違反で告発され

34
月の服務期間中に最大
30
月まで満たした青年たちは会社の指示に従っただけだと抗弁します

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(1)該当業者の産業技能要員
(2)私は初めから河南で面接を受けて当然だと思いました
(3)私はずっとやっていたことをしたのに、私が他のことをしたら悔しくもないのに…···

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(1)ソウル地方政府
(2)ソウル兵務庁訪問を歓迎します
(3)軍服務再びNEWS単独

兵務庁は産業技能要員が業者に配置される前に関連規定を熟知し
2018
年のような事例に対する裁判所の判例もある」とし、正当な処分だという立場を改めて明らかにしました

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(1)初回編入日付
(2)満了予定日
(3)編入業者名
(4)81人は空軍、3人は新会社で服務開始
(5)はやぎはき

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(1)初回編入日付
(2)民料予定日
(3)編入業者名

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