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(1)20代のシングルマザーA氏は昨年3月、自分が住んでいたワンルームのトイレで被害児童B君を産んだ
(2)B君を冷たい便器の中に置き去りにしたまま彼氏に会いに出かけたAさんが、友達のCさんに死んでも仕方ないと携帯メールを送った
(3)14日のニュース1によると、A氏は2021年7月、彼氏D氏と交際していたところ、妊娠テスト機を通じて妊娠事実を知った。A氏は胎児の実父が誰なのか正確に分からないため、D氏に妊娠事実がばれるのではないかと別れた
(4)父親が誰なのか分からない状況で、A氏はB君を産めないと思って中絶したかったが、経済的支援を受ける彼氏がいなくて中絶施術を先送りし続けた。 A氏のお腹は次第に臨月し、妊娠35週目になると、急いでインターネットで不法に購入した中絶薬を飲んだ
(5)堕胎薬を販売するインターネットでは、死産した胎児が出てくるだろうと書かれていたが、A氏は出産の過程で胎児が生きていることを知ったと恐怖を感じたA氏は、血まみれになったB君を冷たい便器の中に放置し、便器の蓋をしたまま彼氏E氏に会いに出かけた
(6)彼はE氏と一緒に時間を過ごしながらも、B君の状態を確認したくてC氏に携帯メールを送り続けた 4時間便器の中で放置されたB君の状態が心配になったCさんは、知人からタクシー代を借りてAさんの家に駆けつけた
(7)血まみれになったB君を取り出した後、お湯で簡単に洗った後、タオルと厚い服でB君をしっかり包んで自分の家に連れてきた B君の体が冷たすぎると、Cさんは電気カーペットの上にB君を乗せて体温を上げようと努力したが、十分な栄養供給ができず翌日B君は死亡した
(8)裁判所は、乳児殺害未遂容疑で起訴されたA氏に対し、被害児童の保護や生命維持のために何の措置も取らず、結局被害児童を死亡させたとして懲役4年を言い渡した
(9)また、乳児遺棄致死の疑いで起訴されたC氏には、被害児童を自宅に連れてくるために知人からタクシー代を借りた
(10)A氏と携帯メールで話した内容を見ると、「生きていてほしい」と言い、「被害児童を助ける意思でA氏の家に行ったものと判断される」とし、「知人にマートに行って粉ミルクや哺乳瓶を買ってくるよう頼んでおり、友人たちとの約束を取り消して被害児童を保護するために家に泊まった点、アルバイトをしていた間には知人に被害児童を頼んだ点などを見た時、A氏の犯行に加担したとは見難い」と無罪を言い渡した
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