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泥酔した車に15メートル飛ばされて死亡したんですが、懲役3年3年だと

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(1)60代の女性歩行者が交通島を通っていますが
(2)突然ワゴン車が飛びついたのです
(3)画面から消えた女性は15メートル以上飛んでいき

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(1)現場で亡くなりました
(2)去年6月に大邱達西区で発生した飲酒運転事件です
(3)1 車両が事故場所交通島方向に進んでいる途中、交通島から歩いていた被害者を衝撃した仮想の場面
(4)龍山交差点の部屋
(5)竹田交差点
(6)加害運転者は60代の男性で

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(1)1 車両が事故場所 交通島方向に進んでいたところ
(2)交通島から歩いていた被害者を衝撃した
(3)仮想の場面
(4)龍山交差点
(5)ジョゼ交差点
(6)血中アルコール濃度は0156に達しました
(7)自分が運転をしたことさえ覚えていない状態であり
(8)すでに2回も飲酒運転で処罰されたことがあります

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(1)あっという間に被害に遭った女性は
(2)4日間、孫たちの面倒を見て帰る途中でした

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(1)被害者の次女
(2)救急隊員たちが言うには、 お母さんが瞬間的にそうなって
(3)その先にすごく遠くに 地下鉄を降りる場所があるんです
(4)そこまで飛んで行かれたようです

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(1)しかし、葬儀が終わるまで加害者は謝罪どころか
(2)連絡さえしませんでした
(3)国民とともにヒ
(4)裁判が始まると加害者の親戚が現れ

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(1)させる大邱裁判所
(2)合意しようという話を切り出したそうです
(3)被害者の次女
(4)ごめん。 でも僕たちがどうにかしてあげることはできない
(5)かわいそうな人だ 奥さんは卵巣癌で痛い状況で

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(1)被害者の次女
(2)いつも事故を起こす人なので、子供たちも縁を切って生きている状態で
(3)合意を拒否した後、9か月間続いた公判
(4)タクシー運転をしていた被害者の夫は

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(1)海抜820 m
(2)妻の事故現場を通るたびに苦しみ
(3)先月結婚した息子は結婚式場で
(4)検察が裁判所に要請した量刑は懲役7年

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(1)しかし、一審裁判所は懲役3年を宣告しました
(2)裁判所は被告人の罪責が重く
(3)被害者の遺族が厳罰を嘆願しているとしながらも

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(1)被告人が過ちを認めていて
(2)被害者のために供託金3千万ウォンを払ったと発表しました
(3)字幕ニュースで約40年くらいやりました 最近、ほとんど健康が急になりました 被告は中学校をやっと卒業して農業を営む荒仕事
(4)悪化したが卵巣癌末期と診断され現在国立癌センターで治療中なのでいつ死亡するか分からなくて苦しい立場です この日の事故状況を申し上げますと、530頃に建設現場に到着して関係者から待機するように言われましたが、9時頃になるともう仕事がないのでこれ以上出てこないでほしいという青天の霹靂のような声を聞きました それで、時勢嘆きをしながら焼酎を飲むようになりました その日血圧薬と風邪薬を一緒に服用しましたが、普段の酒量に著しく及ばない量のお酒を飲んだのに何の記憶もなくて変でしたが、捜査記録に出てきた血液鑑定書を見て知りました 血液鑑定書でクロルゲニーラーメンという抗ヒスタミン剤が検
(5)生計が苦しく、建設現場で40年ほど肉体労働をしました
(6)その後、被告人も左、つまり眼球と顔面部骨折があり、現在左目が失明した状態で正常な生活が難しい状況です 被告は厳しい処罰を避けられないことをよく知っています 被告人の個人的な状況は途方に暮れていますが、一瞬で家族を失った被害者の苦痛とは比べ物にならないことも承知しています 今まで慎重に生きてきたのに現在の状況があまりにも苦痛で被害者にも申し訳ない気持ちです 被告人は厳罰に処せられるでしょうが、受験生活の中で妻が寂しく亡くなるのではないかというのが一番心配だそうです 心身微弱を主張する魔ではないが、風邪薬に入っていたクロルフェニラミンの影響で使用を変える
(7)するが、その能力がないため被害者の前にも平凡に現われずにいる実情

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(1)148514階大邱裁判所
(2)それも裁判が開かれた大邱地方裁判所西部支院長出身でした
(3)人が死んで加害者はなんと3回目の飲酒運転だったのに
(4)どうしてこのような判決が下されたのか遺族は受け入れられません

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(1)被害者の次女
(2)お母さんがどうせこういう状況では 戻ってこないんだけど
(3)帰ってこないんです でもこういう方々がこうやって簡単に
(4)こうやって簡単に罰せられる訳じゃないと思います

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(1)被害者の次女
(2)できるだけたくさんもらったら 厳罰を受けてほしいです
(3)検察は一審判決を不服として控訴しました

ちなみに
ユン·チャンホ法で飲酒運転の再犯加重期間が定められていないという
理由により22年8月に違憲判決が下され
23年1月に再犯期間を10年と定めた改正案が
4月4日から本格施行開始
ユン·チャンホ法無効化により22年8月から23年4月までは飲酒運転
再犯による加重処罰はなかっただろう

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