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(1)2002年に援助交際の罪で起訴され刑事裁判を受けた 裁判の結果、未成年者Lさんと3回性関係を持っていたことが明らかになり、1回目の性関係は未成年者だという事実を知らなかった状態で行われたため、援助交際容疑無罪2回目と3回目は未成年者だという事実を知って関係を持ったため、援助交際容疑有罪という判決が下された。これにより懲役10ヵ月執行猶予2年社会奉仕160時間の判決された
(2)一方、刑事裁判が終結した後、Lさんとその両親はイ·ギョンヨンを相手取って精神的損害に対して賠償せよという民事訴訟を提起し、04年5月Lさん側が勝訴したマスコミに公開された民事裁判の判決文によると、李ギョンヨンは単なる援助交際ではなく、俳優を志望する女子生徒に俳優をさせると誘い、性的関係を持っていたことが分かった ある意味、援助交際より一層破廉恥な性搾取に近いものが、今の世の中だったらパワハラ論議までさらに絡まっていたかもしれない
イ·ギョンヨン
未成年者であることを認知した状態で俳優にさせると誘って援助交際する
どうやって復帰したのか