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義妹と結婚したいです

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(1)義妹と結婚したいです
(2)妻と死別して5年が経ちました
(3)妻と私は10年近く
(4)恋愛をした末についに結婚しましたが
(5)妻は結婚式をした後
(6)一年足らずで
(7)交通事故で亡くなりました
(8)妻が天国に行ってしばらくは無気力に
(9)何も手につかなかったし
(10)お酒だけで過ごした私たちでした
(11)そんなに極端な考えまでして
(12)苦しんでいた私を引き締めてくれたのは
(13)妻と恋愛時代から親しくしてきた
(14)義妹でした。実の妹のように思っていた義妹でしたが
(15)私たちは愛する人を失ったという
(16)共通点として一緒に大変な時間を耐えながら
(17)だんだん近づいてきたし
(18)恋人に発展するようになりました
(19)私もよく知っています
(20)世間から指弾される関係だということを
(21)しかしまるで不倫のように
(22)隠れるよりは
(23)天国に行った妻にも
(24)堂々とできるように正式に結婚するんだ
(25)法的な夫婦になったほうが
(26)もっとましだと思いました
(27)親族間では結婚が不可能だと聞きました
(28)死別した妻の妹は
(29)もう親族じゃないことになって
(30)これからは婚姻届を出すことが
(31)可能な間柄ではないか知りたいです

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(1)◇ 死別した妻の妹と法的な夫婦として認められるでしょうか
(2)Q 妻と死別して5年が経ちました 妻と私は
(3)10年近く恋愛をした末、ついに結婚しましたが、妻は結婚式をしてから1年も経たないうちに交通事故で亡くなりました 妻が死んでしばらくは無気力で何も手につかず、酒だけで過ごした日々でした そんなに極端な考えまでして苦しんでいた私を引き締めてくれたのは妻との恋愛時代から親しくしてきた義妹でした 実の妹のように思っていた義妹でしたが、私たちは愛する人を失ったという共通点で一緒に辛い時間を耐えてきて次第に親しくなり、恋人へと発展するようになりました 私もよく知っています 世間から指弾される関係だということですが、まるで不倫のように隠れて過ごすよりは、亡き妻にも堂々とできるよう正式に結婚して法的な夫婦になったほうがいいと思いました
(4)親族間では結婚が不可能だと聞きました 死別した妻の妹はもう親族ではなくなり、婚姻届を出すことができる仲ではないかと思います
(5)A先生の事情は残念ですが、義弟と義妹の関係は民法上婚姻が禁止される関係ですまず死別をしても民法上の親族関係はそのまま維持されます
(6)先生の義妹は民法上、配偶者の血族である2親等の親戚に当たります民法第769条第771条により、4親等以内の親戚である義兄と義弟の間は民法上の親族に含まれる関係です民法第777条第2号
(7)一方、私たち民法は近親婚を禁止しており、禁止する近親婚の範囲には6親等以内の血族の配偶者配偶者の6親等以内の血族も含まれており、2親等血族の配偶者であり配偶者の2親等血族である2人との関係は民法第809条第2項により婚姻が禁止されます
(8)そして、もしこのように禁止される結婚をした場合は民法第816条第1号により婚姻取り消しの対象となります

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(1)◇ 義妹と婚姻届を出して子供まで持ったのに婚姻が取り消されたら子供はどうなるんですか
(2)ソウル行政裁判所
(3)ソウル家庭裁判所
(4)Q いったん後で取り消しになっても正式に夫婦になろうと義妹と婚姻届を出しました そして最近義妹が妊娠しました 子供ができてからもうこの結婚が破れるかもっと心配です 婚姻が取り消されると子供は自分の子供として認められなくなるでしょうか
(5)Aではありません。すでに婚姻取り消し対象の近親婚をされていても、婚姻中に子供がいる場合はこれ以上婚姻取り消しが不可能で、今は正式夫婦として生きていけるようになります民法第820条

少しめまいがする

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