(1)ニュースホーム最新記事画像テキストの翻訳
(2)暴雨被害者らがおでんスープと豚の背骨入り酔い覚ましスープをからかうネットユーザー2人に罰金刑
(3)送稿時間 2021-11-05 1820
(4)2 金○○71年生まれ-1自営業
(5)住居 ソウル瑞草区
(6)登録基準地 ソウル龍山区
(7)キムチフンギソ、コ·スンウコンパン
(8)弁護士戦犯被告人ユン○○のために
(9)弁護士カン·ピルジュン被告人キム○○のための国選
(10)被告人は各罰金200万ウォンに処する
(11)被告人が上記の罰金を納付しない場合、各10万ウォンを1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する
(12)被告人に対して上記罰金相当額の仮納を命じる
(13)2 被告人 キム○0
(14)被告人は2020891725頃、ソウル瑞草区○○にある被告人の事務室でインターネット
(15)サイト「ボベドリームwwwbobaedream cokr」サイトにアクセスし、全羅道ピョヘジャングクグルメ店というタイトルのもと、財団法人○○○○某館の浸水写真とともにご飯一杯をトントンという書き込みを掲載した
(16)これにより被告人は公然と被害者財団法人○○○○某官を侮辱した
(17)50代のおじさん1人が「骨付き酔い覚ましスープ」云々して罰金200万ウォンを言い渡された
(18)このおじさんは直ちに控訴
(1)この前控訴審の結果が出た画像テキストの翻訳
(2)キムチフンギソ、オ·スンウン公判
(3)弁護士の金孝寛(キム·ヒョグァン
(4)光州地方裁判所202110·28宣告20212548判決
(5)原審判決のうち被告人に対する部分を破棄する
(6)被告人を懲役四月に処する
(7)ただし、この判決確定日から2年間、上記の刑の執行を猶予する
(8)被告人に120時間の社会奉仕を命じる
(9)被告人に罰金刑を超える処罰前歴がない点などは有利な正常だ
(10)しかし、被告人は豪雨によって遺骨入れを保管している追慕館が浸水した状況について、「骨付き酔い覚ましスープのおいしいお店ご飯一杯」という表現を使って浸水した追慕館を嘲弄し卑下する意図で伝播性の高いインターネットサイトにこの事件の掲示文を載せたところ、その罪質が不良な点、被告人が党心に至るまで納得しがたい言い訳で一貫して過ちを悔やんでいない点、被害者財団から許されず、許しを得ようとする努力さえしなかった点、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律違反名誉毀損罪に至った4回も罰金刑に再び処罰された 性行犯行の動機、犯行経緯、犯行後の情況など記録と弁論に現れた様々な量刑条件を総合的に考慮すれば、原審が被告人に宣告した刑は軽すぎて不当だと判断される。したがって被告人の量刑不当主張は理由なく検事の量刑不当主張には理由がある
(11)執行猶予2年に120時間の社会奉仕宣告、むしろ刑量が増える
(12)すでに名誉毀損の前科が4回あることも影響を及ぼしたようだ
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