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(1)済州地方裁判所刑事2単独のカン·ミンス判事は24日、特殊傷害の疑いで
(2)拘束起訴されたA24氏に対して懲役10ヶ月、執行猶予2年を宣告した
(3)また、保護観察と社会奉仕80時間を命じた
(4)A氏は1月31日0時30分頃、済州市大学路のインドでバスキング公演を観覧していた20代男性B氏に近づき、何の理由もなく石で顔を殴って怪我をさせた疑いが持たれている
(5)彼は近くの居酒屋で酒を飲んで一人で歩いていたところ、道端の石ころを手にして突然犯行に及んだことが確認された
(1)裁判所は、「無条件犯罪は社会的に大きな不安を引き起こし、厳
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(2)罰が必要だ」としながらも、「被告人が被害者と合意した点、犯行当時心身微弱状態だったものと見られる点、円満に社会に復帰できるよう支援する必要がある点などを考慮した」と量刑理由を明らかにした
gf その労務心身微弱
飲酒して事故を起こせば刑量をどうして減らすのか