飛行機ドクターコールの現実

飛行機ドクターコールの現実
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えいがやまんがでひこうきで
急な患者が発生すると、
私が医者です!と、じゃーんと現れて
治療してくれる素敵な医者たち
でも現実は違うんだけど

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(1)ドクターコール完全征服Featサマリア人法
(2)すでに前に結論が出ていますが、 最近よく知らない方々がいるようなので書いてみます。
(3)飛行機に乗る時王族を見ます。
(4)1 絶対意味論アウト禁止
(5)2 乗ったら絶対ワインを飲みなさい。
(6)本当にこれほど本質を見抜く結論はありません。
(7)詳しい内容は知らなくても上記の2つは必ず熟知してください。
(8)詳しいことは項目別にまとめてみます。

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(1)1ドクターコールが来たら必ず応じるべきか応じなければ処罰されない
(2)飛行機でMIなどの重症患者が発生した場合、応急医療に関する法律に基づいて処理されます。
(3)そのうちドクターコールに応じなければならないと5条2項に明示されています。
(4)第5条応急患者に対する申告及び協力義務①誰でも応急患者を発見したら直ちに応急医療機関等に申告しなければならない。
(5)② 応急医療従事者が応急医療のために必要な協力を要請すれば、誰でも積極的に協力しなければならない。
(6)これは医療期間外で患者がいる場合の条項であり、義務があるだけで、処罰項目がありません。
(7)医療機関内で診療拒否の処罰を受けると皆さんご存知だと思います。救急医療もさることながら、6項に出ています。

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(1)第6条応急医療の拒否禁止等①応急医療機関等に勤務する応
(2)急医療従事者は、救急患者を常に診療できるよう、救急医療業務に誠実に従事しなければならない。
(3)応急医療従事者は業務中に応急医療を要請されたり応急患者を発見した場合、直ちに応急医療をしなければならず、正当な理由なしにこれを拒否したり忌避することができない。
(4)処罰は55条に出ます。
(5)第五十五条応急医療従事者の免許·資格停止等①保健福祉部長官は、応急医療従事者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許又は資格を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその免許又は資格を停止させることができる。 <改正 2016 529 2020 47>1 第6条第2項第8条第18条第2項第39条第40条又は第49条第1項に違反した場合
(6)6条2項を拒否するとき、すなわち医療機関に勤務するときに患者拒否をすると免許停止又は取消しとなりますが、
(7)5条に関しては処罰規定がありません。
(8)結論 ドクターコールに応じなければ法律違反なのに処罰がない

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(1)2 仕方なくドクターコールに応じたのに患者が植物人間or死亡したらどうなるか
(2)これに関しては、よく言われるサマリア人法が適用されます。 正確には模様が適用されるだけで、
(3)第5条の2善意の応急医療に対する免責生命が危急な応急患者に次の各号のいずれかに該当する応急医療又は応急処置を提供して発生した財産上の損害及び死傷に対して故意又は重大な過失がない場合、その行為者は民事責任及び傷害に対する刑事責任を負わず、死亡に対する刑事責任は減免する。 <改正201138201184>
(4)1 次の各号のいずれかに該当しない者が行った応急処置が応急医療従事者
(5)ロ船員法第86条による船舶の応急処置担当者119救助救急に関する法律第10条による救急隊等他の法令により応急処置提供義務を有する者
(6)2 救急医療従事者が業務遂行中でないとき、本人が受けた免許又は資格の範囲内で行った救急医療
(7)3 第1号ロによる応急処置の提供義務を有する者が業務遂行中でないときにした応急処置

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(1)適用範囲についておしゃべりですが、結論から言えば一般人医療機関以外の医療関係者です。
(2)ここで重要なのは故意または重大な過失がない場合、その行為者は民事責任と傷害に対する刑事責任を負わず、死亡に対する刑事責任は減免する。
(3)つまり重大な過失があってはならないが責任がないということです。
(4)言い換えると、最初から応急医療行為をしなければ全く責任がない。
(5)ポンチム死亡事件遺族担当弁護士が直接言った言葉です。
(6)では重大な過失があるかないかは誰が判断するか
(7)現行法上、裁判所しかありません。
(8)つまり無条件訴訟に行くことになるということです。
(9)でも、ちょっと変じゃないですか。
(10)上記に法律がなくても医師が診療して患者が死亡したり植物人間になったら法
(11)ウォン行って果実の有無を問い詰めるじゃないですか。

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(1)つまり、サマリア人法といって医療行為者を保護するためには、上記項目の中古または重大な過失がない場合→故意ではない場合に変更してこそ、きちんと保護されるのです。
(2)また、財産上の損害と思想に対して起訴しないという項目が追加されなければならず、
(3)民事訴訟が発生した場合、国がすべての費用を負担するという項目も追加されなければなりません。
(4)つまり、現行のサマリア人法は医療行為者の保護が全くないが、マナハン法ということです。
(5)結論 サマリア人法が助けてくれるものは全然ない 一言でお前は「ㅈ」になったのだ。

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(1)まだドクターコールが来たらどうしようという 医者たち、しっかりしてください。
(2)うまくいけば美談、うまくいけば敗家亡身なのに、なぜドクターコールを受けるのですか。
(3)家族じゃなければ絶対に出ないでください。

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善良な意図でドクターコールに出たとしても
法律は医者を保護してくれない
かえって処罰する
それで若い医師たちの間では
飛行機を飲んだら絶対にお酒飲んで寝てね。
このような意識が広がっている 艦

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