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親しい友達でも絶対言ってはいけない言葉jpg

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(1)●92億ウォンの当選金を払わなければならないと
(2)ト TR0000330523
(3)第568

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(1)2011年、京畿道のある居酒屋で酒を飲んでいたA氏は、親
(2)クBさんから宝くじを一枚もらった 宝くじをもらって気分が良くなったA氏はB氏に「私が1位に当たったら2億ウォンをあげる」と話した。 しかし翌日、A氏は自分が宝くじ1等に当選したという事実を知り、悩みに陥った。ただ酒を飲んで言葉にした約束に過ぎないと思い、8000万ウォンだけを渡した。
(3)B氏はA氏から受け取ることにした2億ウォンを全て受け取っていないとし、残りの1億2千万ウォンを要求した。 しかしA氏は「期限も定めておらず、作成された文書もない」と断った。 するとB氏は裁判所に請求訴訟を起こし、裁判所はB氏の手をあげた。
(4)該当事件を担当した判事は判決文を通じて「口先だけの約束だが、2人の間に当選金分配約定が結ばれたと見なければならない」とし、「B氏が直接宝くじを買ってくれるなどA氏の当選のために寄与した点が認められる」と説明した。
(5)民法上の契約は当事者の合意さえあれば成立する これを落成契約と呼ぶが、契約当事者の提案と承諾で契約が成立するという意味だ。 そのため言葉だけで約束したとしてもA氏とB氏の間の約束は効力があると見なければならない

口頭契約も守らなければならない。

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