伝貰契約書に必ず入れなければならない特約

伝貰契約書に必ず入れなければならない特約
画像テキストの翻訳

(1)詐欺を避ける方法
(2)キム·グ弁護士
(3)賃貸借契約後でなければ、私が転入してから1ヶ月以内に追加で担保を設定しない。担保が設定されている場合、直ちに契約を解約させることができ、保証金を直ちに返還するという。
(4)こんな条項を入れてくれと言ってください。
(5)それを理解して、そういうことを してくれる 公認仲介士たちは
(6)実力もあるし、仕事をしっかりするし
(7)なんでこんなに若い人がうるさいんだよ。
(8)こうやって出たら そこで契約をしなければいいんです。
(9)僕が対抗力を完璧に備える前に
(10)登記簿謄本乙区甲区に他の権利が入ってはならない
(11)契約書特約に以下の文句を入れてください-1
(12)契約日から残金及び入居日の翌日まで現在の状態の登記簿謄本を維持しなければならず、
(13)根抵当を含む他の貸付設定は行わない
(14)これを履行しない場合、賃貸人は賃借人に損害賠償倍額賠償し、
(15)契約を解除することにする
(16)今のこの状態を維持しなければならない 約束しておかないと
(17)契約書特約に以下の文句を入れてください-2
(18)賃貸人及び賃貸物件により貸切返還保証保険加入が不可能な場合、契約金の倍額を賠償し、この契約は無効とする。
(19)保証保険が適用されない場合、契約金の倍額を賠償し、
(20)もし、こうやって特約を書いたんだけど 家主がやらないって。
(21)うわぁ、弾けるものがあるんだ。 こうやって考えないと。
(22)契約書特約に入れてください。 ギター
(23)賃貸人は契約期間中に売買または担保を提供する場合、
(24)あらかじめ賃借人に通報することにする。
(25)賃借人の責任がない施設物の故障老朽化による事由などは賃貸人が積極的に修理する。
(26)賃貸借契約満了日に他の賃借人が賃貸しているかどうかに関係なく、
(27)伝貰保証金を直ちに返還しなければならない

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top