ヤエニを受けて懲役6ヵ月を言い渡された人、ㄷjpg。

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(1)2020 高合326 児童·青少年の性保護に関する法律違反性搾取物の所持
(2)キム·ヒョンア起訴 チン·ギョンソプ イ·アンナ公判
(3)弁護士ハン·ユンジョンキム·ミンゴン
(4)被告人を懲役六月に処する
(5)ただし、この判決確定日から1年間、上記の刑の執行を猶予する。
(6)被告人に対し、40時間の性暴力治療講義の受講を命じる。
(7)被告人に対し、児童青少年関連機関等と障害者福祉施設に3年間の就業制限を命ずる。
(8)押収された証第1号を廃棄する。

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(1)犯罪事実【犯罪前歴】
(2)被告人は2021113水原地方裁判所安山支院で性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反カメラなど利用撮影頒布等罪などで懲役8月を宣告され2021121その判決が確定した。
(3)【犯罪事実】
(4)1被告人は不詳経富川市BアパートC号にある被告人の住居地でLG携帯電話V50SNDでファイル共有サイトEに接続し、学校の教室内で手が後ろに縛られ、目と口が黒いテープで隠されたまま体操服を着用するなど青少年と明確に認識される表現物である女子学生キャラクターが強姦される内容のアニメーションファイルFをダウンロードし、2019824171452頃、上記ファイルを自分の携帯電話で他人が視聴できないようにロック措置した後、20207231530頃まで所持した。
(5)2被告人は、不祥事の経緯から、上記のLG携帯電話でイラストコミュニティサイトGにアクセスし、学校の教室内で制服を着用するなど、青少年として明白に認識される女子生徒のキャラクターが机の上でしゃがんで性器が露出したまま、男子の模型性器で自慰する内容のアニメーションHをダウンロードし、2020518114434経緯のファイルを自分の携帯電話で他人が視聴できないようにロックした後、20207231530頃まで所持した。
(6)これにより被告人は上記のように上記の2つのファイルが児童·青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持した。証拠の要旨
(7)1 第1回公判調書中の被告人の陳述記載
(8)1 犯罪事実 1項 性搾取物ファイル イメージ資料 犯罪事実 2項 性搾取物ファイル イメージ資料捜査報告デジ
(9)毛証拠分析結果報告書等添付
(10)1 押収調書及び押収目録
(11)1 電子情報確認書
(12)1判示前科犯罪経歴等照会会報書A被告人Aの確定判決文安山支援2020講談3050
(13)法令の適用
(14)1 犯罪事実に対する該当法曹
(15)各児童青少年の性保護に関する法律第11条第5項

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(1)3 宣告刑の決定 懲役6ヵ月執行猶予1年
(2)この事件の犯行は被告人が児童·青少年性搾取物をダウンロードして所持した事案であり、児童青少年性搾取物所持犯行は韓国社会の健全な性文化と性的道義観念を害し歪曲された性的欲求を助長するという点でその罪質が良くない。
(3)ただし、被告人が自分の過ちを認め反省する態度を見せる点、判決が確定した性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反カメラ等利用撮影頒布等罪等と刑法第37条後段競合犯関係にあるため、これを同時に判決した場合と公平を考慮しなければならない点などを有利な正常と考慮し、その他被告人の年齢性行為の動機と手段及び結果犯行後の情況等、この事件の記録及び弁論に現れたすべての量刑要素を総合して注文のように刑を定める。
(4)個人情報登録
(5)判示犯罪事実に対して有罪判決が確定した場合、被告人は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法第42条第1項により個人情報登録対象者となるので同法第43条により管轄機関に個人情報を提出する義務がある。
(6)判事 キム·ヨンミン裁判長 チョ·ミンヒョク ナム·スンジョン

犯罪事実、赤裸々ですね。

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