(1)双方の立場が違って困っている警察は、地下鉄駅のCCTVを確認したというが、A氏とB氏が地下鉄から降りる姿だけが映っていた。 A氏がB氏の腕をつかんでついてきて掲示板の前まで行って初めてB氏がA氏を振り返る場面が盛り込まれた。 A氏の供述とは異なり、多くの乗客が地下鉄からどっと降りる姿も捉えられた。画像テキストの翻訳
(2)しかし、警察は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反の公衆密集場所での醜行容疑を適用し、A氏を検察に送致した。 検察は警察の送致内容のまま彼を裁判にかけた
(3)裁判でB氏の供述は変わった B氏は「私が感じるにはA氏が私のお尻を手で触った」としながらも「地下鉄の車両には人がたくさんいた。 満員の状態で互いに襟がぶつかって前後に接触した状態だったが、下車時にも私の後ろに人々がいた」と証言した。
(4)1審は男性A氏の釈明が納得できる。また、女性A氏のお尻を誰かが握ったとしても、B氏のA氏のように左ではなく右にいた人が左手を利用して犯行を犯す可能性も排除できないため、すぐ左にいたA氏が犯行を犯したとは断定し難い」と無罪を言い渡した。
(5)検察は一審判決を不服として控訴した 検察はB氏の陳述が具体的で一貫している反面、男性A氏の陳述は信じられない弁解に終わっている」とし「A氏の醜行は明らかだと主張した。
(6)しかし、裁判所の判断は違った。裁判所は検察の控訴を棄却し、A氏に無罪を言い渡した。
(7)裁判所は「A氏ではない他の誰かがB氏の尻を触った可能性を排除しにくい状況で被害者であるB氏の推測性陳述などでA氏に有罪を宣告できない」と無罪理由を説明した。
(8)検察は上告をあきらめた 裁判攻防2年余りでA氏の無罪が確定した瞬間だった。
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