お父さん、愛してる、愛情表現した息子に暴行を加えた執行猶予jpg

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(1)父親、愛してる、愛情表現した息子を暴行した父親、執行猶予
(2)入力 20230205 午後 338 記事原文
(3)ホン·スヒョン記者
(4)1 ガガ⑤
(5)自分に愛情表現をする幼い子供を相手に暴行·悪口を日常的に言った30代の実父が懲役刑の執行猶予を宣告された。
(6)5日、議政府地方裁判所南楊州支院刑事1単独部長判事のチョン·ヘウォンは、児童福祉法違反の疑いで起訴されたA氏39に懲役10ヵ月、執行猶予2年を言い渡した。 これと共に児童虐待再犯予防講義受講40時間と児童関連機関就職制限2年を言い渡した。

5日、議政府地方裁判所南楊州支院刑事1単独部長判事のチョン·ヘウォンは、児童福祉法違反の疑いで起訴されたA氏39に、
懲役10月、執行猶予2年を言い渡した
A氏は2021年9月から10月までソウル城北区にある自宅で3歳1世の子供たちに暴行を加え悪口を浴びせた疑いが持たれている。
彼は3歳の息子B君が自分の体にぶつかる身体的スキンシップでいたずらをして愛情表現をするという理由で
腹が立って、B君のお尻と足を手のひらで何度も強く叩きつけたことが分かった。
当時B君がAさんにした愛情表現はパパ遊んでね お父さん愛してるという。
B君はAさんの暴行を避けるために体をあちこち動かしたが、暴行は止まらなかった。
彼はB君が弟のC君1におもちゃを奪われて泣き出すと、
私はまた、精神病者ではなく、兄なのにおもちゃ取られて泣いている。 など暴言もはばからなかった
Aさんは1歳のC君が目を覚まして泣いている時も静かにして口を閉じて殺してしまいたい 等
悪口で情緒的虐待行為を加えた 警察の調査結果、A氏はすでに同種の疑いで裁判を受けていたことが明らかになった。
児童保護処分を受けた前歴があり、裁判期間中にまた児童虐待をしたのである。
裁判所は「被告人は児童虐待の疑いで裁判を受けている間に犯行を犯した罪責が重い」と量刑理由を明らかにした。
父親、愛してる、愛情表現した息子を暴行した父親、執行猶予
自分に愛情表現をする幼い子供を相手に暴行·悪口を日常的に言った30代の実父が懲役刑の執行猶予を宣告された。 5日、議政府地方裁判所南楊州支院刑事1単独部長判事チョン·ヘウォンは児童福祉法違反の疑いで起訴されたA氏39に懲役
httpsnnewsnavercomarticle0310000726558
13歳児虐待
同種の容疑で裁判を受けている=虐待を続けているという声
●裁判官らは全員解雇し、AI判事を導入すべきだと思われる

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