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(1)ソン·ジュンギ討論
(2)配偶者の代わりに妻だから□隠されたコメント見えないという表現を使ってほしいです。
(3)プロフィール表の家族の部分で配偶者となっている部分を妻と修正しましたが、配偶者と戻す方がいます。ただ配偶者というよりは配偶者の性別を知ることができるようにした方が良さそうで、文字数が少ないのでもう少し便利で配偶者という表現が妻の夫という表現よりは日常生活でもっと少なく使われるので、少し親しみがなく意味を知っている人が少なく個人的意見ですが、配偶者という表現は多少硬いので配偶者の代わりに妻という単語を使うのはどうかと思います。
(4)プロフィール表の家族の部分で配偶者の代わりに妻という表現を使う
(5)民法上配偶者が正しい表現です。
(1)これが討論まで行く状況なのか個人的にはわかりませんが、編集紛争は確認されます。画像テキストの翻訳
(2)#3のように民法上、配偶者が正しい表記をしており、その人物は男性が確実で配偶者は女性が確実であるため、配偶者と表記することに問題はありません。
(3)プロフィール表の家族部分で配偶者表記を維持
(4)で合意案提示します
(5)参考までに、編集紛争当事者であるユーザーsysy0607を呼び出します。
(6)#4民法をあえてナムウィキ文書にまで適用すべきでしょうか。
(7)#6法律条文は根拠信頼性順位1位に該当する根拠です。 しかし、発表者が提示した根拠は、根拠の信頼性順位内に存在しない主観的な意見に過ぎません。
(1)あえて妻の夫などで性別を区分して表記しなければならないのでしょうか。大韓民国は同性間の婚姻を禁じており、異性間の婚姻だけを許容する国なので、ソン·ジュンギの配偶者が当然女性の性別を持つ人だということは誰でも簡単に分かるでしょう。 文字数もまた1文字の差で大きな意味があるとは思いません。 そしてナムウィキは活字で構成されたテキストなので、文書で口語的な表現を使わなければならない理由も少ないと思います。 配偶者という表現を知らない人が多いという主張もやはり同意しにくいです。また、既婚者である芸能人の他のナムウィキ文書を見ても、妻の夫の代わりに配偶者という表現がより寛容に使われていることが分かります。 性別を区分しない婚姻相手という価値中立的な表現だからです。 ナムウィキではナムウィキの慣用的表現と文法に従うのが全体的な統一性のためにも良いと思います。 特にソン·ジュンギの文書だけ特別に違う表現を使うべきかどうかについて疑問を表します。 そうなると、他の芸能人たちの文書の配偶者部分でも、男性芸能人は妻、女性芸能人は夫に皆変えなければならないでしょう。画像テキストの翻訳
(2)#4 同意します
(3)#4に同意します 大韓民国は同性婚を認めず、ソン·ジュンギは有名男性俳優なので、妻ではなく配偶者として記述しても問題ありません。
(1)#8 全て分かりますが、特にソン·ジュンギ文書だけ特別に他の表現を使わなければならないのかについて疑問を表しますという話はなぜされたのですか。私は特にソン·ジュンギ文書だけでなく、他の文書もすべて表現を直さなければならないと考え、よりによってソン·ジュンギ文書で表記を何にするか編集紛争が起きたため討論を発題したのであって、ソン·ジュンギ文書を私が特別に考えているわけではありません。画像テキストの翻訳
(2)#8 そして大韓民国が同性間の婚姻を禁じているということは事実ですが、同性婚が許される文書で今のような編集紛争が起こったらどうしますか。
(3)#12 同性婚が許される文書から→同性婚が許される国籍人
(4)水の文書から
(5)#11 この討論で合意した事項を根拠に他の文書の記述を修正することはできないので、他の参加者の方々は発題者様が他の文書の記述も同じ方向に修正しようとしているという事実を考慮する必要がないからです。
(1)#12 #11のような理由で同性婚が許される文書で今のような編集紛争が発生した場合、それはその文書の討論で論じるべきことなので、これを本文書の討論で論じることは不適切です。画像テキストの翻訳
(2)#4に同意します
(3)引き落としは告示文の孝言を狂わせる方法です。
(4)また、この討論自体がナムウィキテキストでどのような表現を使うかを選択するために討論するのであって、
(5)ある個人がある文書を特別に考えているということを、私はどうやって知ることができ、またなぜ書くのでしょうか。
(6)どうか誤解しないでほしいです。
(7)あなたが出した討論の発題についての意見は討論する価値があると思います。
(8)却下することに私も参加したので
(9)彼に対する私の意見を表現しただけです。
(10)また、同性婚が認められている国籍の人物の文書でも、
(11)妻の夫という表現よりは性別の区分がない配偶者という
(12)表現がもっと適していると思います。
(13)同性婚でも配偶者という表現は通用する表現です。
(14)そして実生活で使う口語的表現の中には
(15)妻以外にも妻のように多く使われ、簡単に代替される他の
(16)表現もあります。
(17)では、ここで奥さんではなく、奥さんを何らかの理由で選ぶ
(18)の問題も発生します。
(19)したがって民法上の法的用語である配偶者を使用することが最も困難である。
(20)と思います。
一体なぜ