他国の非同意強姦罪適用gisa

他国の非同意強姦罪適用gisa

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(1)英国は03年、性犯罪法を改正し、相手が同意せず、それを知りながら姦淫した人を強姦罪で処罰するようにした。 ただし、相手の同意を確認しようとした場合、諸般の事情を考慮して処罰を避けることができるようにした。
(2)2016年11月に非同意姦淫罪を新設したドイツは刑法177条に基づき、他人の認識可能な意思に反して姦淫を犯した者を強姦罪で処罰する。 認識可能な意思に反する場合のみ処罰するため、被害者が意思表現なしに心の中だけで性行為に同意しない場合は処罰を避けることができる。
(3)米国は州ごとに関連法の内容が異なるが、ワシントン州は被害者の同意がなかったことが立証されれば強姦罪で処罰するようにし、テキサス州は被害者が確定的に同意しない時に強姦罪を成立させる一方、カリフォルニア州などは不動の姦淫罪を導入しなかった。
(4)2018年5月に非同意姦淫罪を導入したスウェーデンの事例は特に注目すべきである 相手の意思に反して姦淫した場合はもちろん、同意の有無を確認する注意義務を違反した場合にも過失強姦罪で処罰するようにし、性犯罪被害者を最も厚く保護するという評価を受けている。

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