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(1)国民日報購読
(2)結婚の時夫が用意してきたアパート
(3)●離婚の際、財産分与できるか
(4)入力 20230114 午前406 修正 20230114 午前825
(5)イ·ヒョンミン記者
(6)1 ガガ⑤
(7)離婚訴訟の最大争点「特有の財産」
(8)ゲッティイメージバンク
(9)A氏女とB氏は約5年間事実婚関係を維持した ところが2018年夏、関係が破綻すると、A氏はB氏を相手に事実婚破棄および財産分割訴訟を起こしたB氏名義の首都圏アパート2軒が争点になった。B氏は2軒が自分が自力で形成した特有の財産だと主張した。 裁判所はこのような主張を受け入れず、両家をA氏とB氏の共同財産と判断した。 ただ、訴訟に入る頃はマンション完工前なので、家の所有権ではなく分譲権が財産分割対象にならなければならないと見て、B氏がA氏に2億ウォン余りを支給せよと判決した。
(10)特有財産の主張を排斥する裁判所
(11)独特の財産という不慣れな用語の意味は、その逆を思い浮かべると分かりやすい 特有財産の対義語は夫婦共同財産だ。大多数の離婚訴訟の経過は結局独占的所有権を持つ特有財産をどこまで分割可能な夫婦共同財産と見ることができるかに流れるある部長判事は13日、「離婚訴訟の90以上で特有財産が争点になる」と話した。
(12)夫婦一方が家事労働を専担した場合はどうか、この場合裁判所は婚姻期間が長いほど特有財産以外に分割可能な財産がないほど特有財産に対する家事労働の寄与度を認めてきた。 2000年代後半を過ぎて共同財産として認められた特有財産で家事労働を引き受けた夫婦一方の寄与度を40台で認めることが通常のルール」として位置づけられたという。一方が家事労働と育児を専担する海上隊が完全に社会生活に邁進できたという点で、その寄与度をより認めてくれるのだ。
(13)30年間結婚生活をした専業主婦C氏と公務員D氏の訴訟では、D氏が結婚前から持っていた土地の再開発補償金と退職年金を共同財産とみなすことができるかが争点になった。裁判所は争点になった特有財産を全て共同財産と判断した。 補償金は分割比率をC氏45D氏55に年金はC氏40D氏60に定めた 灰
(14)財産分割が持つ社会保障的·扶養的機能も考慮要素だ。E氏は20年余りの結婚生活の大部分を海外で過ごした。 その期間、妻のF氏は育児·家事労働家族の扶養を事実上専担した。 結婚生活が終わった時、Fさんの財産は
(15)1000万ウォン余りに過ぎなかった。 裁判所は、E氏所有の地方の土地特有財産を含む約9億ウォンを財産分割対象に、
(16)等
(17)報告その割合をE氏60F氏40と定めた ただ星
(18)挙直前にE氏が両親から受け継いだアパートの場合、F氏
(19)の財産遺棄が認められないとして除外した。地
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