Filter by 카테고리



現在論議中の日本外務省独島パンフレットjpg

画像テキストの翻訳

(1)なぜ日本領土なのかはっきりわかる!
(2)竹島 問題に
(3)関する10のポイント
(4)◆ 竹島 領有権に関する日本国の一貫した立場
(5)◆ 竹島 領有権に関する日本国の立場と韓国の不法占拠概要
(6)竹島 問題に関する10のポイント
(7)日本は古くから竹島の存在を認識していました。
(8)韓国が古くから竹島を認識していたという
(9)主張には根拠がありません。
(10)日本は17世紀半ばにはすでに竹島の領有権を確立しています。
(11)日本は17世紀末、鬱陵島に行くことは禁止し、竹島に行くことは禁止しませんでした。
(12)韓国側はアン·ヨンボクという人物の事実に反対する陳述を永住権の根拠の一つとして引用しています。
(13)日本は1905年に閣議決定により竹島を領有するという
(14)意思を再確認しました。
(15)サンフランシスコ平和条約起案時、韓国は日本が放棄すべき地域に竹島を追加するようアメリカに要請しましたが、拒否されました。
(16)竹島は在日米軍の爆撃訓練区域に指定されました。
(17)法に反し海上
(18)グッドゴー一方的に竹島を不法占拠しました。
(19)日本は韓国に対して国際司法裁判所ICJへの付託を提案していますが、韓国はこれを拒否しています。
(20)◆ 竹島 問題の疑問を解消するQA
(21)竹島 領有権に関する
(22)日本国の一貫した立場
(23)1 竹島は歴史的事実に照らしても、また国際法上でも明らかに日本国固有の領土です。2 韓国による竹島占拠は国際法上何の根拠もなく行われる不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠によって竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有しません。
(24)3 日本国は竹島領有権をめぐる問題について国際法に基づき、落ち着いて平和的に紛争を解決する考えです。
(25)韓国側からは、日本が竹島を実質的に支配し、領有権を再確認した1905年以前に、韓国が竹島を実質的に支配していたことを示す明確な根拠は示されていません。
(26)竹島に関する基本資料
(27)● 隠岐諸島の北西約158キロメートル 北緯37度14門 東経131度52分の日本海上に位置する群島島根県
(28)隠岐の島ショーに属する
(29)○ 目島東島と小島西島の2島とその周辺の数十の小島からなり、総面積は約
(30)020平方キロメートル 東京ドーム 約5つに相当する面積
(31)● 覚醒は面から湧き出た急で険しい火山島で、周囲は断崖で構成されている また、植物の生育と植樹が
(32)足りない
(33)先生、竹島が日本の領土なので
(34)という理由を教えてください!
(35)竹島 問題について調べようとするのは、
(36)いい考えだね。
(37)それでは今から10個のポイント1QA
(38)でまとめて理解しやすいように説明してあげよう
(39)竹島 領有権に関する日本国の
(40)入場と韓国の不法占拠概要
(41)日本は法と対話による平和的な解決を望んでいます。
(42)日本は17世紀半ばに竹島のサンフランシスコ平和条約により、
(43)領有権を確立 竹島が日本の領土であることが
(44)認識された
(45)日本国が例竹島の存在を認識していることから、
(46)であったことについて、多くの昔の資料や地図を通じて、第二次世界大戦後の日本国の領土処理等を実施しては、
(47)明らかになっています。17世紀初頭には、日本民間のサンフランシスコ平和条約1951年9月8日に署名
(48)印が政府江戸幕府の公認の下、鬱陵島に渡り、1952年4月28日発効の基礎案を作成する過程で、
(49)行く際に竹島を航行の目標とし、又は船の韓国は、この条約に基づいていた米国に対して日本が
(50)中間停泊地を利用するとともに、川路転覆などのポチや放棄すべき地域に竹島を追加することを要求
(51)画にも利用遅くとも17世紀半ばには働きました。しました。しかしアメリカは竹島は朝鮮の一部
(52)本領の武大な領有権確立があったからといって語として扱われたことがなく、日本の領土だとして韓国
(53)考えられますの要請を明確に断りました。 これはアメリカ政府が
(54)公開した外交文書に明らかになっています。 このような経緯に
(55)よってサンフランシスコ平和条約では日本が放棄し、日本は1905年の各決定の下で
(56)竹島を領有する意思を再確認しなければならない地域で、済州島巨文島および鬱陵島を含む
(57)ある朝鮮と規定され、竹島はそこでの
(58)盗賊として除外されました1900年初頭、島根県の隠岐島の駐在員たちで、
(59)から本格化した監治捕獲事業の安定化を求めるこのように、第二次世界大戦後の国際秩序を構築した
(60)声が上がりました。このような中、日韓両国はサンフランシスコ平和条約で竹島が日本国の
(61)閣議決定により竹島領土であることが確認されています。月1905 明治38 年
(62)を島根編入して県に領有の再使を行うとともに、またこの条約の発効後、米国は日本国に対して竹
(63)志摩を爆撃訓練区域として使用することを申請したとともに、その後、官有地大登録と監装砲置虚画の
(64)が国有地使用料の徴収等による主権行使を行います。 その申請を受け、日米協定により竹島
(65)他国からの抗議を受けることなく、平穏に継続を爆撃訓練区域に指定する旨を日本国が
(66)的に実施しましたこのようにすでに確立されていた。公表しました。 第二次世界大戦後の国際秩序において、
(67)ダン竹島に対する日本国の領有権を近代国際法竹島が日本国の領土であることは明確に認められている。
(68)上でも諸外国に対してより明確に主張されました。ハル
(69)あることになったのです。
(70)これまで3回はサンフランシスコ直前にサン平和条約が発効する。
(71)国際司法裁判所ICJによる解決を、韓国は竹島を国際違反する法に
(72)行為である不法占拠を韓国側に提案したが拒否された
(73)しかし、サンフランシスコ平和条約発効直前の第二次世界大戦後、一貫して平和国家の道を歩み、
(74)1952 昭和27年 1 韓国はいわゆる「李承晩ラインオン日本月次恩永有家島」の問題を評権を
(75)を一方的に設定し、かつ、グラアンである竹島を貨籍手段に解決するため、1954年から
(76)入れました。この方は、明国際法に違反した行幸為現在に至るまで、3回にわたって法制司法裁判所に
(77)で、日本国として認められないという内容は即時撤回しようと提案したが、韓国側はすべて拒否している。
(78)市厳重に抗議しました にもかかわらず韓国習国際社会に通う舞台で重要な役割を果たした
(79)はその後、武警備隊員などを尚州市島に泊めている韓国が国際法に基づく解決策に背を向け、
(80)牛や甘燈台接岸施設などを構築してきました。 現状は非常に残念ですが、一時小今後とも国際本国は
(81)このような韓国の力による竹島占拠は、国際法上、冷静に平和的に紛争を解決し、
(82)そのために適切な手段を講じていく考えです。根拠のないものであり、韓国に海戦
(83)その都度厳重に抗議するとともに、その鉄要求下会を
(84)州国際法による反ラインの一方的設定により、僧のみ
(85)しています。このような不法占拠に基づく何らかの措置、日本との領有権紛争が発生した後、韓国が日本の
(86)図法正当的ではなく、また領有権の根拠性を一貫した受け身を証拠力が副題法上の中で行われ、一連の行為は真
(87)となる何らかの法的効果を発生させるものではありませんが、領有権決定に影響を与え、
(88)あげはしません また、韓国は竹島占拠を領
(89)多州
(90)為に有権回復だと主張するが、そうであり、
(91)は、日本国が竹島を実効支配し、領有
(92)権を再確認した1905年以前に韓国が竹島を
(93)実効支配していたことを証明しなければなりません。
(94)いずれも韓国側からそのようなことを示す筋
(95)それはまったく提示されていません。
(96)歴史的にも国際法上も日本のケシマは
(97)の領土韓国に不法占拠されているのに、
(98)のでしょうか
(99)韓国はロダンダ法に背を向けて一方
(100)敵に竹島を不法占拠しているのだそうだ
(101)これに対し、大戦後、津波による平和国家の長い道のりを平和的に解決している。そのため、判所ICJを通じて正々堂々と文日温
(102)ボーンはこれを
(103)そのため、国際司法財
(104)私を決着させようと今まで3回も提案したことが
(105)来たが韓国側はこれをずっと拒否しているよ
(106)旧竹島の存在を認識してから
(107)諸島の間に正確に記載している地図が多数存本旧府井竹島を認識し、跡文献からも図と
(108)在します あったもの 各種
(109)確認できるという
(110)幽探険ラブ街の誤謬の年のひとときに
(111)現在の竹島は日本で早くも松井島反対で、鬱陵島が露岳島です。図1 多大にしてはヨーロッパの探検の名称に混乱が生じ、鬱陵島の
(112)島ブロート
(113)磯武馬またはウールの名称による鬱陵島の測位混乱がありましたが、日本の石馬の存在を昔から文献に拡書して経緯線を投影馬と呼び、1787年にケーシーに到着し、多賀市籍その後1フランス航海家のDageletジュレイギリスの耽年にはラ·ペルーズが鬱陵島都島に命じていました。●「カルネット·アクガ」鬱陵島(ウルド。
(114)菱
(115)誤りにより位の789
(116)松を見つけたが、彼はこの島をアルゴノートArgonaut島といたかもしれない本誌
(117)例えば、グダラペルズとカルネットが測定者であるが、経度との緯度には差があり、それにより印標籍後にヨーロッパ海に作書された地図に鬱陵島が終える2つの異なる島であること処改正日本輿地路程全国1779年のように記載全図されるようになりました。 図2 長崎出島の医師シーボルトはヨーロッパの仕事でも1840年を刊行しました。 シボル沖島と韓半島の西側には、江竹島ウルからの江戸の市の呼称、対馬、現在、武志和間の江戸時代の呼称という2島が存在しており、個々の島は日本の様々な文献指導を通じて知られていました。 一方、ヨーロッパの西側からもアルゴノート島とダジュレ2という個人の庁が使われていることも分かっていました。自分のボルトは作成した地図にアルイゴノット島を高島にダジュレ島村に記載することになりました。 これにより、当時ロケ島各島と呼ばれていました。
(118)チドナウルン
(119)面刊行家として大将
(120)長久保積水の定日
(121)初版の他にも鬱陵島と竹島を韓沖半島と本誌
(122)菱島
(123)糸
(124)これを根拠に
(125)·改訂日本女子で正全図1846年写真提供 明治大学
(126)対馬
(127)図書館所蔵
(128)小路までなるように、または
(129)呼ばれてきた鬱陵島が松島とも呼ばれるようになる
(130)混乱を抱きました。来るように
(131)竹地島1724景
(132)写真提供 鳥取県立博物館所蔵
(133)で松島と呼ばれていた島が鬱陵島であることを確認し、
(134)正式に馬を竹島と命名することになる。1905年に現在のたけし
(135)以上の経緯から鬱陵島は松島と呼ばれ、現在の竹島の名称を問題視しています。島根県のご意見をお聞きになった後、1905 メの
(136)岩日本が松島に関馬臥魚島の二進混載し、今津島を訪れたという日本人が、松年それまでの名称をすべて代替する形で現在の開拓が可能であることを政府に請願しました。ロッグ島の名称を明確にするために1880メートルです.飛13年に現地調査を実施したが、同じ国内で昔の部は下地から
(137)示指した後、旧式と三重割引指定部に38番地
(138)美しかったけど、そうだったんですね。
(139)中遠くから
(140)正式に乾くことを命名しました竹島と言って
(141)ジョン
(142)うつつい請願過程
(143)アルゴノートネットが範囲
(144)→ タカシマシボール
(145)ダウム→松島シード心理ルージュが命名に
(146)竹島 または 笑顔 竹島
(147)竹島▄竹島
(148)図2 19世紀後半の呼称図1 例からの呼称
(149)日本では現在の竹島と呼ばれ、昔からよく知られている島でした。
(150)そうはっきりとインターもわかるように、島根県と陵墓から道があったのは、各種地図と文献で府松島陵図が「府松島陵図が」火事になるとできたため、1905年に現在の武市井県本が再記載されている。
(151)シクハゴ
(152)19歳後半
(153)一時混乱
(154)村を竹島」と正式に命名することになったのだそうだ。
(155)昔から認識していたことを
(156)韓国国側の古文献古地図に記されており、信憑性の低い
(157)ある傘図」が現在の竹島」と陳述を踏まえた文献
(158)国側は東国文献備考●憲備考-三国史記文献そして三要覧に輿地志の引用を歴史記1145年世宗実録地理誌で、于山日本がいう馬島は対馬であると記述されており、于山島が独島竹島の韓国名であると主張しています。これに対してだ-満期要覧 万機1808年増補文献備考-如意記述を見ると、于山島と鬱陵島は908術を根拠に鬱陵島と同じ島という島を昔から2つの島という記述されています。 そのような研究では東国文献などの古技術は安龍福であり、信憑性の低い医務批判的に術を受け講戒考1756年に献旨しています。 – Point5とも漢証
(159)例えば朝鮮は満期
(160)1454 新東国輿勝覧 新増東地勝覧
(161)東国文献備考 1770年のもの 1531年の命下本来の持分
(162)補文獻備考1등라
(163)余技は
(164)縁があり、その主張をしています。傘刀
(165)雨
(166)物震
(167)トルンウルには竹が育っており、多くの人が住んでいたと書かれている傘刀」
(168)根拠としてQA3参照のもの
(169)しかし、『三国史記』を見ると、山国であった陵島が512年新羅に帰属したという記述はありますが、于山島湾に関する言及はありません。級はまた、他の線の古文献や于山島に関する記によると、その島に住む人々が住んでおり、大きな竹やスッポンガであるなど、竹島の実状とは合わない点があり、むしろ鬱陵島を想起させる内容です。
(170)ジョージ図像の歯と大きさが存在しない島島」は不自然な
(171)傘酒
(172)たくさんあるし、また。
(173)「新韓·増東国輿地勝覧」に添付されている地図に鬱陵島と于山島が別の2つの島の寓話となっていますが、韓国側が主張するように于山島が竹馬のことを言うなら、この島は鬱陵島の方のウルに陵道の小さな部分が描かれているはずですが、この地図で于山島と同じ大きさで描かれており、さらに間に鬱陵島の西上に島という。
(174)底薬
(175)はるかに
(176)…がわかる
(177)ボア 実際 存在しないよね
(178)すます QA2 参照
(179)新増東国輿地勝覧 八道塚図写本 国立公文書館所蔵
(180)細確遺権を17は中盤にはすでに竹島の旗下でした。
(181)というわけで、日本は17世紀のうち、たけし葉にはでした。伯爵国·遼東国当時、幕府が武家で江戸時代初期に相当する強大な領有権を確立し、前江戸時代初期に幕府の漁師たちに幕を開けた。
(182)竹島用だった
(183)鳥取県名古屋市民の大矢が陣取ったとすれば鎖国した高霊を発し、日本の羅川市兵衛は鳥取県の藩主の海外渡航を禁じて1635年には、これらの島々に対する主統下をして鬱陵島当時の日本名多渡航も禁止したはずですが、そのような措置を取るために、ケーシー大韓渡航免許を取得しました。その後、両家は交代で年に一度鬱陵島となり、週1625年という説もあります。アワビの採取、カンチ、アシカ捕獲、樹木伐採などに1618号キケほか、
(184)良人
(185)歯食
(186)従事しました
(187)両家は将軍家の高採取したアワビを昭安などに献上するなど幕府の公認のもと鬱陵島を篤います。 この期間中に隠岐から鬱陵島に至ることを意味する。ケ島港行きは目標地点として船の中間停泊地として、また川やアワビの雑用地として自然に利用するようになりました。折り目のついた旗
(188)ウール漁業に従事し、鬱陵島で
(189)軍の家
(190)経営していました。
(191)竹島渡海由記渡航免許写真提供官
(192)船頭鳥取県立泊
(193)江戸時代に日本は竹島をやっていましたか。
(194)どうしてこの用語
(195)韓国の昔から竹跡認識していたという乾きに根拠がないが、日本は17世紀の日に府江戸幕府の許嫁浜に向けて外目標や停泊地主の張晶本人が行く際に武志
(196)鬱陵島に
(197)そこに漁獲しやすくて
(198)所として利用したそうだ
(199)17は世紀末、鬱陵島に行くことは禁止、竹島に行くことは禁止しませんでした。一方の
(200)陵島帰属の二つを江戸幕府と囲み、朝鮮王朝間の意見対立友好の号を考慮しても航行することは禁じたが、多島港は禁止しなかった。先王
(201)けしまえ
(202)都道公認の与直也古医と村川両家が約70年にわたり外部としては仕事をせず独占的に行ってきました。受ける1692年、村川家が鬱陵島に行った時、多数朝鮮の鬱陵島で漁をしていました。 また翌年、オヤ家役の多くの朝鮮人に会い、それでアン·ヨンボクと打ち込んだトゥウルルンも日本にしたわけではないので、短歌であることにしました。また、この無人渡航を禁止すればいいとして、朝鮮との友好関係、朝鮮王朝は自国民の鬱陵島への渡航を金ウルルンの渡航を禁止する決定を下していました。私のかえって、前回の知れた状況を知った幕府の命を受け、対馬藩に禄外交及び貿易の窓口以上のような帰途の役割を果たしたことは、安龍福と朴御屯を朝鮮に送還し、武賢と同時に朝鮮漁民の鬱陵島も一方、竹島渡航は金交渉を開始しました。
(203)部屋対馬藩跡1696年1月·蔚月でもなく、近く伯耆を囲み、隣から摂烈鼓を吹く
(204)本人が決めている距離は朝鮮での使い道がない。
(205)都まで
(206)バルウルではワザク
(207)号を失う者
(208)アニョン
(209)おだてて
(210)猟尊本人
(211)するとともに命令し、朝鮮側に
(212)伝達下
(213)対馬江戸市船属をめぐる橋一位は、
(214)相次いでいますとは言いませんでした。 この点下地跡の霊馬を
(215)明るさと大喜びに
(216)日から土と考えていたことは明らかです。ロボル当たりの要求下禁止を、しかし
(217)交渉は鬱で合意帰見立
(218)達しませんでしたか
(219)鬱陵島の海禁地として重峰書「鬱陵島海中書之」収録に博物館県
(220)竹島
(221)写真提供
(222)竹島に行くことを禁止しなかったのですか。
(223)江戸部が行くことは禁止どこまで鬱陵島に行くことは禁止しなかった。日本の領土として輿島を
(224)竹島だったし江戸幕府がすべてのものでも
(225)したことがわかるよ
(226)という趣旨の文書制で、そのような事実はありません。鬱陵島渡航を禁止する決定を内部がまた韓国側の文献によれば、安福は再び日本の件に来ました。 その後、秋条本に来たが、鬱陵島の亡き安龍福銀で鬱陵島も禁止を語言し、朝鮮里に受けたが、草を鬱陵島に陳述が玄福の韓国再竹市根拠の下限として引用するが、古文献によると安龍福は国側の時乙も竹馬もなく、実如するはずがない。
(227)安龍福の陳述とその疑問点
(228)「マクフリンアンヨンボク1696あったと幕末のこと。
(229)お前の部屋
(230)自合来日
(231)の渡航を禁止する決定を下した後のことで、イオヤと村川の両家は鬱陵島に渡艦していなかった。
(232)領有権主張であり、
(233)ありますか
(234)1693年に福
(235)「ワッハンダ」という趣1696年においては、令で国家局と外国に渡航した調査を受けた際に述べた内容による禁犯
(236)文書を江の幕府から受け取ったが、書くたびに州がその文書を奪ったと供述したということです。異貴国家
(237)陳述を見ると、上記に言いや事実と一致しない点をいうそのような陳述を急用するだけでなく、
(238)見ることができる
(239)あります。出典竹島永久主張の根拠の一つです。 QA3参照しかし安龍福が還されたことをきっかけに日本と朝鮮路局の間で鬱陵島を巡る交渉が始まったため、1693年の訪問に武岳島を朝鮮領陵島と1693年に本に引き寄せた。ソング
(240)オゴヨンヘ
(241)日
(242)安龍福と生きるラムの陳述はなぜ信憑性のある
(243)昼出来ますかって。
(244)安龍福の違反により乙港し、帰国後に取り調べを受けた際の規則国外道路
(245)内容が
(246)事実と合致しないものが多数あるということであって
(247)1905角田竹島を
(248)意思を再確認しました。ユハダは
(249)島根県知事の決及び内訓令に一確認し、1905年代の明治38年2月、竹島が現在の竹島で本格的に甘治捕獲を行い、隠岐土佐の所管となったのは1900年代初めです。 しかし、それから、ある趣旨の内容を告知する沖江監捕獲は、過当競争の状態となったため、内容を領土である。
(250)武田は
(251)手厚いですよが掲載されます当時の新聞も
(252)島根県の島民である中井与三郎事業の抱き合わせを図るため、1904丁を伊治37年として中井広伴人に知られるようになりました。
(253)め
(254)9月、内務県知事は島家貸与を請願し、隠岐土佐の所管に決定したことにより、竹島を0年間地代長地に等すると同時に越智捕獲許可制にしました。1941年まで続きました。で農商務3リゲまた所属
(255)ヤンソムコ領土編入及び1の
(256)でした。官台録下江
(257)中居後漢竹島を隠岐道庁所管島のものと竹島の名多称適当であることを確認しました。これを踏まえ、1905明治38年閣議決定を経て竹島を所管決定するとともに請願の受け入れ政府島根県庁を河内捕獲はその後である。
(258)酔
(259)問題ない。
(260)リヤンコ島は竹島を意味する西洋名リアンクール島の俗称
(261)月沖当時、ヨーロッパ探検家の側対馬と呼ばれるようになり、鷺梁五柳陵島が
(262)土佐島司に島を旨の内容を伝えています。そして、科峴斎の武です。リヤンマーは
(263)鼻の下で不利で、
(264)乙 内 島根県 新離閣の決定により日本は通う
(265)大韓ユエ
(266)意思を再確認しました。
(267)1905年1月28日閣議決定アジア歴史資料センター
(268)この発音漢字では独島になるからです。
(269)竹島」という韓国のこの強引な海韓国では1900年の大韓帝国勅令41号により鬱陵島を鬱陵島に改称すると同時に使用され、守となったとされています。 そして、この勅令の中で蔚島郡徳島郡が管轄する地域鬱陵島全島竹島ではなかったかという説令が疑問であれ、突島」
(270)ということですが、石島が今日の竹島独島を指すのであれば、勅令では倭独島という名称石。
(271)一方で
(272)しないか、また韓国側が倭石島タケシ島の名前が
(273)図鑑軍古馬医
(274)一体なぜ使われるのか
(275)いきいき
(276)石島規に定めており、ここでいうオチョルチュクドは鬱陵島付近にある竹西竹という作戦規則だが、石島はジロ今の独島は少ないジロを指すと主張理由権は確立されている韓国の方言の中で石は毒とも発音される – QA4参照解消になるとしても
(277)笛田圭兵
(278)島バベした事実はないよ、ヨンシマ。
(279)「~と思います」であります。 その異口字図
(280)1909年頃 竹島の漁労社写真提供 高級書院竹島にて河内捕獲の様子写真提供 島根県竹島資料室 個人所蔵
(281)味方によって日本の領土だということがはっきり分かりますね。1905年の閣議決定
(282)入部
(283)でも1900書いてある令に
(284)石島が武市する愛馬と称して疑問が残る兄日本は1905年に閣議決定により竹島に羅漢領の再確認辞を行い、官有地台帳に登録して太賀
(285)川
(286)狩猟許可筒を主権行平温すると、
(287)このように竹前韓国のことが近代国際法上でも他の外注できるようになったのだと思ったのが、俗に17世紀
(288)確立有権
(289)より明確に
(290)サンフランシスコ韓国はサンフランシスコに日本がするように
(291)放棄する地域に竹島を追加でアメリカに要請しましたが、拒否されました。や
(292)権元求権945年与えることを要望した年89株を1951年、韓国は米国に竹島の領有権を求める書簡文を提出。
(293)変更炉主確認のことだという
(294)でした
(295)サンプされた独立に関する承認を規定本の放棄すべき地域として、この済州島巨文島および陵島を含む朝鮮と規定しました。英米両国の草案内容を知った韓国は同年7月、梁裕燦(ヤン·ユチャン)駐米韓国大使を通じて、エッチ米国務長官に書簡を提出しました。 その内容 わが国の韓国政府第2条部はa項の放棄をする 1951年9月にランシスコ平和条約は条
(296)含一時に
(297)第2条a章
(298)日本国が朝鮮及び済州島、巨文島、独島及び波浪島を含む日本が朝鮮を併せ持つ前に朝鮮の一部だった島々の代についてのすべての巻
(299)リー
(300)サンフランシスコ平和条約第2条
(301)注1 下線部分参照
(302)梁裕燦(ヤン·ユチャン)駐米韓国大使がアチソン米国務長官に送った
(303)書簡写本
(304)面通常、人が住んでいないこの岩島は、韓国の情報によると朝鮮の一部として扱われたことは決してなく、
(305)米国は韓国の領有権主張を明確に
(306)ボンのこのような韓国意見側の書台において、米国は同じ海下にある この島は、早くからラスク極東担当国務次官補を通じて、「梁裕燦(ヤン·ユチャン)対だったとは言えない」という書簡に次のように回答することで、韓国側の州以上の議長を明確に否定しました。 アメリカ合衆国政府は、1945年8月の9談宣言を受諾した事実が、その宣言で、「急を要する地域に対する日本の正式または最終的な主権放棄を構成する下、報告でも竹島は日本の領土であり、産まれるものであるという理論は、平サンフランシスコ化条約が反シスコ平和条約で放棄した島々には含まれないと考えている」「独島または竹島」と記録されています。
(307)8月
(308)文書の基とはシスコ平和領土であることを認めています。
(309)条約で竹島が日本音であることは明らかです。また954韓国を芳年に
(310)日本イイルツ
(311)バンプリムンハンデサート
(312)1フラン
(313)やるとは言っても
(314)もしアンクルアル関して話そう
(315)注2 日の出部分を参照
(316)ラスコからの手紙のコピー
(317)竹島は在日米軍の爆撃訓練区域に8指定されました。
(318)そのため、辺境地域で捕獲および転覆治第二次世界大戦後、国際秩序の中で竹島が日本の領土として認められた
(319)ワカメの採取希望を地域住民の強い要請を受け、アメリカ軍も同年冬から竹島爆撃を訓練区域として使用することを中止したため、1953年3月、合同委員会はこの島を爆撃訓練区域から削除することを決定しました。日米行政協定によると、合同委遠征を行いました。施設または区域を決定するサンフランシスコ平和条約発効直後の1952年7月、米を遂行するとされており、軍が引き続き竹島を訓練区域として使用する合同委を滅ぼしたことで、日米行政協定の主導権である日米安保条約に逆決定したことは、まさに根拠のある協定現在の日米地位協定につながる土であることを示しています。基づき、同協定の実施に関する日米間の協議既設として合同委使用する
(320)追加的事実
(321)日本がまだ占領下にあった1951年7月、連総司令部各合国米軍の暴魔を合国
(322)総SCAPIN 第2160
(323)号に基づき、竹格地訓練区域における
(324)機関として二田竹島に行き、また在日米軍が使用する旧協
(325)よって
(326)協議の末、委員会で
(327)喜馬家
(328)立味噌
(329)爆竹島を次郎に外務省がその旨を告示しました。訓練区域の一つと、
(330)米軍訓練場に指定されたことを伝える官報昭和27年7月
(331)第二次世界大戦後の世界の原則で都営土として認められていたということですね。本意ケ島は
(332)としても日本領土と認定したため、本来の米軍の爆撃訓練区域として使いたいという文に要請したことが嫌気されている。
(333)国際国は偽って公海上
(334)そして一方的に竹島を
(335)李承晩ラインを不法占拠しました。
(336)乙一方的に設定された市と竹警備隊が常駐しながら続いている不法占拠状態島に
(337)イ·スンマンライン
(338)1952年1月、イ·スンマン韓国大海洋主権宣言令は、イ·ラインがイ·スンマン国際法に反して一方的に設定し、このラインの内側にある広大な水域に対する漁業管轄権を一方的に通、1954年6月、韓国内務部はハンウォル軟眼鏡局非対義部隊竹島に派遣したことを発表しました。同年8月、武市は周辺の町を航行中の海上保安庁巡視船が竹島から銃撃を受け、事件により韓国の警備武市が駐屯浜にいることが確認されました。韓国側は現在も引き続き、京東市の宿舎に監等隊が駐屯している。
(339)ピョルンバ
(340)同時に、そのラインの中に竹島を含むとともに、
(341)つけました。
(342)1953年3月、日米合同委員会で竹島を在日米軍の爆撃訓練区域から解除することを決定しました。これにより竹島での漁業が再び始まろうとしていますが、韓国人も竹島とその周辺に李承晩ラインの設定は公海上の魏書漁業に従事していることが確認されました。設定同時に、韓国の竹島占拠は同年7月には不法漁業に従事している限り、何の根拠もなく行われている不法占拠です。韓国漁民に対して竹島からの退去を要求し、このような不法占拠も根拠もなく韓国漁船の不法占拠を要求することに基づいています。 韓行委は竹島の領有権をめぐる日本の立場に照らして、決して容認できないものであり、竹島に対して韓国側が何らかの措置を厳重に取った疑いをすべて撤回するよう求めています。お膳立て
(343)接岸施設等を構築し、
(344)法的な境界
(345)本意詳報
(346)あった韓官国憲銃撃事件が発生
(347)でした。
(348)背中を重ねて丸める
(349)朝鮮半島竹島
(350)イ·スンマンライン
(351)衝撃を受けた日本海上保安庁巡視船1953年
(352)写真提供 読売新聞社
(353)10回付を提案していますが、韓国はこれを拒否しています。
(354)さらに2012年8月、日本国は李明博大統領当時、李歴代大統領としては初めて竹島に上陸した後、韓国側が設定したことを受け、再び構想書を送り、竹島領有権に慣行する竹島領有権主張漁業従事巡視船に対する紛争をICJに付託しようと韓国に提案しましたが、同じだとした射撃構築物の設置などについて、その都度厳しく今月、韓国は日本国の提案を拒否しました。 注2項のしてまいりました注2 ICJは、紛争の両当事者が同裁判所で解決を望んでいる中、日本国は竹島問題、平和的手段であるという合意があってこそ、はじめて当該紛争に対する審理を図るため1954年9月に外交を開始する構造となっています。 日本国は国際社会での構想書note verbaleを送り、竹島領有権の法の支配を尊重する次元で1958年以降合意なしに相手国が一方的に日本国を提訴してきた場合にも関する紛争を国際司法裁判所に付託する。 ICJ国際法は、第0月の国際法による平和的な解決の国際法に基づく
(355)韓国の李承晩ライン本国は、
(356)ダン
(357)ICJの強制管轄の原則として受け入れられています。 しかし、韓国はこのような立場を取っていません。案を拒否しました。11週962年3月日に外務した章により、仮に日本国が一方的に提訴するとしても、小坂善太郎外務大臣当時この最大限韓国に応じない限り、ICJ義徳新韓国外務部長官当時に本件をICJに定めなくなります。
(358)提案しましたが同年1
(359)ソルウン
(360)部下を韓国はこれを受け入れなかったが、
(361)あ~
(362)エフェハン部は1954年当時、米韓国に対して国道局を訪問したバンフリート大使の帰国報告には、米乙国は竹島が日本領土だと考え、本件をICJに付託することだけが適当だという立場であり、非公式にこれを韓国に提起するようにICJ1を勧めていました。1954年、韓に
(363)やった、残りました。
(364)竹島 問題の疑問を解消する
(365)古文献告知側の
(366)Q3アン·ヨンボクはどんな人物でしたか?はQ41905年の日本政府による竹島編入以前に韓国側が竹島を領有していた証拠は、
(367)から
(368)Q5 竹島はカハは暴力と貪欲で脱臭地域に該当しますので、Q6 第二次世界大戦後、竹島は連合国総司令部によって日本の領域から外されましたか。
(369)国際法上、どの島が自国の領土と距離的に近いという点がQ1その島の領有権と関係がありますか。国際法上、自国の領土から近いということだけで領有権がA認められることはありません。
(370)ケシマが地理的に近いという理由で、竹島は地理的に鬱陵島の一部の海泳だと主張していますが、国際法上地理的に近い小ICJは紛争当事国が主張した地理的近接性を理由に認められるわけではありません。主権は領有権の根拠として認められませんでした。それ以外にも、これは国際判例にも表れています。例えば1920年代にアメリカとオランダで争われたパルマス島事件で領域主権の根拠と近接した権原は国際に法上根拠がないと判示されました。 また、最近の韓国側は鬱陵島とタロット2007ホンドスワニカラグアガトゥンカリブ
(371)紛争事件の判決における国際司法裁判土海洋
(372)領有路
(373)2002年にインドネシアとマレーシアが争ったリギタンオール
(374)島·シパダン島事件では帰属が決まっている島で40海震えている二つの島を浮速度書という
(375)城主長たちが棄却しました。
(376)古文献·古地図には竹島が記載されていますか。側の
(377)いいえ、韓国側は韓国古·文献古地図に記載しますが、傘も現在の竹島だと主張していますが、これを主張する根拠が欠けているのです- Point2参照
(378)韓国側の近居とする古文献について、韓国側は朝鮮の古文献に出てくる記述を基にしていますが、このような18世紀以降の文憲鬱陵島と于山島の2つの島を古くから述は1696年に日本に密航した安龍福という人物義と認知しており、その于山もまさに現在のすべて信憑性のない陳述によるものです。 QA3参照 掛島だと主張しています」とし、また18世紀と19世紀の文献編集者が「傘は仕事、しかし朝鮮の古宇山島が現在の竹市本にいう松西島だと記録したと、浜という韓国の主張を裏付ける証拠は見つかっていなくても、その点を挙げて世宗実録地理誌15世紀新増東国輿-勝覧16歳の傘が竹島記を語る松島記録されている」とし、
(379)古株
(380)例えば、韓国側は世宗実録地理志1454年と新増東国輿のために于山鬱陵義になるのではありません。
(381)-1531年
(382)韓国側が根拠の主な争点としては古地図に関して、紀伊来の朝鮮地図に竹島があるという議論もありますが、これまでの于山島はすべて竹島が二つの島が記録されているとあり、この于山島が竹島だと主張しています。 しかし、世宗実録地理地新羅時代には于山は鬱陵島とも呼ばれる。その土地は方白里新羅時于山島地方百里新東国輿地勝覧は一説によれば于山鬱陵は一つの島だ。その土地は方白里山陵本一島地方百里となっており、これらの文献には于山島に関しては全く具体的に記述されておらず鬱陵島についてのみ記述されています。その土地は現在の竹島ではないことを明確に示す朝鮮の古文献があります。例えば太宗室1417年には振付、例えば月組-新語証東国輿地勝覧-1531年に添付するが、傘島から帰ってきて金家島の生きた八道塚島には鬱陵島と牛山島の2物である大きな竹を…。 献上し、3人を連れてきた島が描かれています。もし韓国側が主張するように、その島の人口はおよそ15戸に男女合わせて86人の傘も如岳に行くなら、この島使金麟(株)帰自于山島·土山·大竹水牛皮生銃は鬱陵島の東側に鬱陵島よりはるかに小さい島として、子接木等物群島の人口はおよそ15戸に男女合わせて86人の傘島と記述されています。また、韓半島の間に位置し、鬱陵島の大きさはほぼ86人の大きさに描かれていません。 したがって、伊西寺に居住できません。八道塚島·于山島は鬱陵島を、2の韓国側は東国文献備考 – 1770年などに鬱陵島とリンであるか、または架空の島であり、鬱陵島とも于山国の銀領土であり、于山日本にとっては竹島ではありません。東の海にある蔚珍県の
(383)16歳側には
(384)呼んだ汁だから
(385)アニップ症
(386)注参考までに、地として付属地約の根拠にはならないことになっており、有権の諸法上の道が
(387)来
(388)たとえ条約の附属地図であっても、条約当事者の意図はどこの文言によって証明される。
(389)条約のあくまでも程度の意味しか持たない
(390)となり、地図は補強増となっています。
(391)ロック33巻の太宗17年2
(392)サキム·リンウ
(393)住民
(394)現示島を
(395)だがたけだけ
(396)島へその犬の
(397)道義
(398)側に位置
(399)拡大図
(400)新増東国輿地勝覧八道塚図写本
(401)その後の朝鮮地図では鬱陵島の東側にセギ岩島である竹島には全く温山島を描いたことも示されていますが、その傘もそのような植物が育たないため、この傘島は現在の竹島ではありません。竹島ではありません。また鬱陵島の東側約2km、例えば1711年に実施されたパク·ソクチャンの鬱陵島に位置する竹西竹州には笹が群生していることに関連する鬱陵島の図形鬱陵島の東側に傘があります。 これにはそのような点で鬱陵島の図形からの傘も描かれていますが、そこには「山海竹は革製の書物が考えられます」と表記されています。18は笹の鐘である。
(402)巡視
(403)至るのが
(404)このへジャン死ぬ
(405)海軍水路部が作成した鬱陵島韓実測図
(406)チュジュク西竹鬱陵島の東約2kmに位置する小さな島
(407)韓国の著名な地図作成者である金正浩(キム·ジョンホ)が描いたものとして描かれている青九図図年1834のうち鬱陵島(ウルルンド)の東約2kmに位置する竹書を指し、鬱陵島(ウルルンド)の東にある于山(ウサン)とも呼ばれています。 竹島は鬱陵島から約90km離れて表記した細長い島が描かれています。この地図には絵の上下左右で、目盛り1の目盛りは組4kmが付いているので距離が分かるが、鬱陵島と島の形からこの傘は明白。
(408)世紀二朝鮮時代の後にある
(409)死ぬかと思われます。十里
(410)約2~3kmの距離
(411)青丘図『
(412)1834年の于山清 1834年の鬱陵島ヘンリー大学付属構図
(413)竹書竹伝里図書館所蔵
(414)鬱陵島の東側約2kmにある竹西竹傘といいますが、鬱陵島という地図は近代に至って作成もされています。この傘大韓帝国学部編集局が1899年に発行した大韓戦志摩ではありません。図は経度と緯度の線が入った近代的な地図である長島に近い位置に傘が引かれています。
(415)現在の竹竹であり、
(416)大韓伝道東洋文庫所蔵
(417)アン·ヨンボクはどんな人物でしたか。
(418)韓国は彼の陳述をAで17世紀末に2度日本に来た朝鮮人竹島領有権の根拠としています。代表する人物ではなく、善をまたその陳述偽造し信憑性に欠ける。
(419)彼は私
(420)史実に
(421)できます。Point 25参照。
(422)アン·ヨンボクは1693年に鬱陵島当時の日本-本名竹島に出漁し、大屋家の代理人が日本に連れてきて送還し、1696年には鳥取藩に敗れた下記のようなアン·ヨンボクが朝鮮を代表せずに捧げることがあるとし、今回は恣意的に日本に来たことは明らかです。水です。しかし、その後、安龍福はむやみに国外に粛宗実録には安道龍福の取調を受けました。 取調音のように述べられています。中安龍福は鬱陵島で日本人の越境を叱り、松島に住んでいるということなので松島は本人が山島であり、これもまた韓国の領土だと言ったなどの陳述をしました。その後、曹達線の文献で于山島と現在の竹島を結び付ける記述が登場しました。 韓国側はこのアン·ヨンボクの取り調べ時の陳述を竹島領有権の根拠の一つとして引用しています。この安龍福の陳述は粛宗実録月武人造に記録されています。御憲粛宗23年の正祝2月、尹美祚(ユン·ミジョ)当時の朝では、宣が安龍福の行動に関与しておらず、彼の行動は朝鮮を代表するものではないと認識していたことが分かります。 補足1参照、また安龍福そのものも事実と合致しない描写が多く、術信憑性に欠けています。 補足2参照
(423)補充1アン·ヨンボクは朝鮮を代表しなかった。
(424)点に
(425)大海渡日に
(426)して朝鮮から航海したと
(427)東莱津の使臣、昨年帰国人が陳情書を出そうとしたが、朝廷の命令によるものか貴人事だと聞いた。これに対し、李世載がもし言うことがあれば、訳官を江戸に送り、何を嫌って梅を送るか、若有可道一R於狂雨乃雨乃送 라고と言った。 飛弁士は風に漂う愚かな民説明員がしたとしても、朝廷がバイトではないと言っていたが、このように対馬の使臣に話してもいいのかと尋ねると、王がこれを許した。 寛言及後之粛宗23年慶祝2月、溝井武佐世斎王に語ることを
(428)漁民
(429)熟議22種1696
(430)しかしこの門
(431)中津市造船を対象とした外貿易の窓口でした。藩に銀刀時代
(432)点朝鮮国礼曹参のこの船舶が対馬藩主宛の内容の文書を幕末で次のように日本に渡されました。対馬藩日送還されたことをきっかけに鬱陵島減地をめぐる日本と朝鮮の交渉が始まったが、そのような交渉が始まったが、そのような交渉が始まったがからだが安龍福それを
(433)で送るそうです。連れて行かれたが対馬藩を経由して朝鮮に本に奪われた
(434)去年漂着した人のことです。海辺のサダマンラムたちは船を建てることを家業としており、大きな風に遭うとあっという間に風浪に流されて越境して帰国に至ります。 事之人以府世業翼風忽易及以至冒越転入貴···もし陳情書を出したなら、それは本当に無知な罪に当たります。 …之罪そうそう既に法により有形に処しました 獨之典以懲之地前の1693年に日本に来た時、江戸幕府が鬱陵島と于山島を朝鮮の領土とする文書を付与するはずがありません。
(435)また、1696鬱陵島に供述したそうです。 しかし同じだったと5月にも働いた獣医
(436)日本人がいて、1月にはすでに幕府が鬱陵島への渡航を禁止する決定を行い、その指示が鳥取藩に伝わり、大屋と村川の両家に与えた渡許返却されました。韓国側にこの安龍福家の供述をもとに、まるで1696年の安龍福の渡日によって幕府が日本人の鬱陵島艦禁止を決めたことも主張する議論もありますが、安龍福が来たのは鬱陵島渡航を禁止してから4ヶ月後です。
(437)…であり
(438)恒面
(439)あった船には「朝島監税臣安古」という旗が立てられており、安龍福は「安龍福」と名乗ったといわれていますが、自分が詐称していたことを認めています。 アン·ヨンボクが減税や減税場と称したのは鬱陵島と牛山島の徴税官を依拠しているようです。アン·ヨンボクは大きな島として山島を人が住んでいると信じていたようです。た
(440)ラム幕府
(441)李家公のものであり、安龍福官命は
(442)安龍福は帰国後の調査局で、日本人に向かって「松島はつまり紫山島であり、これもまた韓国の領土だ。君はなぜここに住むのか、松島、敢此我地、亦耶住于」と問い詰めたと述べています。 この年、日本人は鬱陵島に渡航しなかったので、この話も事実ではありません。また、アン·ヨンボクは于山島に人が住んでいると勘違いしていたようです。 アン·ヨンボクは1693。
(443)補足2アン·ヨンボクの供述の信憑性
(444)安龍鎮福の多くの矛盾があり、信憑性に欠ける年に鬱陵酒には漁をしていた時、仲間たちから鬱陵島東北側にある島が于山島であることを知り、竹島日本に紀非常に大きな島を目撃した鬱陵島より
(445)できています。
(446)アン·ヨンボクは2回日本に渡ってきました。最初は1693連れてこられた時は年に鬱陵島当時の日本名竹島で操業するそうです。 便例執拗ができなかった証拠として日本に連れてこられ、二度松島は資産島であるとしたのは1696年に鳥取藩に訴えることがあるとして小麦に連れてこられた時期に知った松島は、航海鳥取藩によって追放されました。 粛宗実録の名前を朝鮮が伝統的な知識として持っていることに記録されている安龍福の証言は追放された安龍福だった于山島に適用させた結果だと思われますが、松島帰還後、備辺取寺での弔意について陳述した調書には、資産図であることから、今日の初録です。 彼によると、安龍福は初めて日本の竹島を指していたわけではありません。時に泣いたはずの傘島を朝鮮の領土とする。助け合い
(447)例集要眼用福が
(448)1693年に日本。
(449)竹島今日の日目
(450)件
(451)編入以前に韓国側がQ4馬の一武市部に竹島を領有していた証拠はありますか。年の日本政
(452)韓国側では竹島領有を行っており、具体的な証拠は提示されていません。 – Point26 QA2参照。
(453)注1882年に朝鮮政府は鬱陵島に対して470年間続き、韓国側は世宗実録地理誌1454年-新1531年など朝鮮の古文献にこの低温公道政策空を廃止し鬱陵島を開拓することにしました。 その後1900年6月、鬱陵島に多くの水が出る于山竹島といい、昔の日本人が居住している点でもこれから自国の領土だったとしています。しかし、朝鮮や古文献のこの古地図にある于山島ナウン鬱陵島の別名だったり、18世紀以降の地図に描かれた于山島のように鬱陵島の隣にある他の小さな島であり竹島ではありません。例えば、
(454)東国輿地勝覧
(455)日本との共同調査を、大韓帝国朝鮮は1897年に10韓帝国に改称、共同調査議を参考に1900年に10外国人月往来交易を行い、離交際するために必要だとして勅令41号·鬱陵島を水島に改称し、道監を郡守·郡守改正する件を制定しました。 この勅令第2条で、鬱陵島と竹島、石島という鬱陵島郡の管轄区域が規定されています。 しかし、突然出現した石島がどこにある島なのか特定されていません。実施
(456)しました。国号を大月に
(457)彼は報告書のウ·ヨンジョンの
(458)陶器
(459)竹書
(460)また、韓国側は大韓帝国勅令41号1900年、州により鬱陵島に郡を設置し、鬱陵島郡が管轄する地域を鬱陵島竹島·竹島·石島
(461)一方、この勅令の制定に先立って行われた上記の空の長さ70里を略譜同調査
(462)石島と規定した この石も独島窯の韓国名を指すと主張しています。をしかし、韓国側から石島が竹島であるという明確な根拠は示されません。また、仮に勅令の古書で武市
(463)週28km広さ40
(464)里の周約16kmの周回
(465)周園可一百四十五里とし、議政府賛政内部大臣イ·ゴンハによる鬱陵島を酉島に改称し、図鑑郡守年に
(466)石島が竹島を指すとしても勅令は の公布から約kmであり、戦後に大韓帝国が竹島を実質的に支配した50里の州約20kmとなっています。このような点に事実はありませんので、韓国による領有権が確立され鬱陵島から約90km離れた竹島はこの範囲しかありません。あり、石都が竹島でないことが明らかになった190に関する嫌悪感
(467)ソムジセバンは80リジュで約32
(468)あったと言える
(469)1竹
(470)また、達陵島付近数Km以内には竹西と観音島という名の比較的大きな島があるこのような島を意図していた可能性もあります。
(471)1里 日本=約10里 朝鮮4km
(472)言う暴力と貪欲として奪取した地域に当たりますか 竹島はカイロ宣言
(473)- Point7参照
(474)韓国側は、「第2次世界大戦中、米3英中国首脳の発が明白です」と表明したカイロ宣言1943でいう暴力とタムも、もともと戦後の領土処理は最終的には平和欲奪取地域に竹島が該当すると主張条約をはじめとする国際約束に基づいて行われます。 しかし、竹島は、一度も韓国の第二次世界大戦の場合、戦後日本の領土を法的に領土であったことがなく、17世紀半ばまでは確定したのはサンフランシスコ·カイで領有権を確立し、この1905年の閣僚会議決定宣言は、日本の領土処理について最終的な法的効力による竹島の島根県編入によってその領有権を持つことができるものではありません。サンフランシスコの意思を再確認し、その後も平穏に継続的に日本国の領土であることが因摩市池である。
(475)遅れ
(476)花鳥茶薬では
(477)できていますが、ありました。お腹とこうやって。
(478)第2次連合国総司令部によって島はQ6日本の領域から除外されました。連合国総司令部には領土を処分する権限はAありませんでした。
(479)立しません。補足1参照及び第1033号補足参照において、戦後に日本国の領土を法的に確定したことは、サンフランシスコ平和条約1952年発効です。したがって、韓国側の説明の中では言及されていないか、本条約が発効する前に連合国総司令部がタケシであるが、韓国側が主張の根拠とするすべての指令に、領有権をどのように扱っていたかによって、竹島の領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策や有権が影響を受けないことが明示されても、国際的に解釈される。7号
(480)2
(481)法の上でも明白です。
(482)主張は全くの
(483)充1SCAPIN第677号により補充2第1033大海号に補
(484)昭和21年1月連合国総司令部は、SCAPIN第677号に基づき、一部昭和21年6月連合国総司令部がSCAPIN第1033号に基づき、日本の地域について、日本政府が政治上又は権力行使及び行義漁業及び捕鯨許可区域いわゆるマッカーサーライン拡大した際に、軍事を図ることを暫定的に停止するよう指令内を打ったその3項には、日帝又はその乗組員は竹島から12本船泊第3項において、この指令から日本とは、日本という日本の4大雪北海道本州マイル以内にアクセスし、または、または、または、約半田隣接する作島に対馬は及び北緯30度以北の琉球しかし、同第5項には、この許可は当該区域又はその他のいかなる区域南西諸島口之島を除くことを含み、また、次の諸に関しても国家統治権国境線及び漁業権に関する最終的決定にも含まれないとされていますが、鬱陵島と済州島ロイズに関する連合国の政策表明ではないと明示的に規定され、ロゼ小笠原群島などのほか、竹島も列挙されています。ドアがあります。これに関しても韓国側の説明では全く言及され、しかし同第6項はこの地形に含まれるいかなる規定もポツダム宣言はありません。第3項に言及されたすべての小島の最終的決定に関する連合国のマッカーサーラインは1952昭和27年4政策を示すものと解釈されてはならないと明示的に明示されており、グロからだと規定しています。 ポツダム宣言第八日本主権は、国のあり方によって行政権停止の地形等も必然的に効力を失うこととなり、州、北海道、九州、四国及び我々が決定する諸小島に限られるものと定める。 韓国側の説明でこの点は全く言及されていません。
(485)行政上の相談は
(486)25月指令によりフェ1日に
(487)後の4月28日には、和発酵条約が
(488)できました
(489)SCAPIN 第677号
(490)注意集中副官参照
(491)飲酒射出部分参照
(492)課郵便番号100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話番号03-3580-3311 代表番号 外務省アジア大洋北東アジア市
(493)無声ホームページ
(494)2014年3月発行
(495)写真提供·協力 名鳥取博物館アジア歴史資料センター 高級書院 島根県竹島資料室要読売新聞社 連理大学附属図書館 東洋文庫図書館 知大学

!

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール