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(1)通信媒体利用わいせつ罪
(2)性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条
(3)自己又は他人の性的欲望を誘発し、又は満足させる目的で電話、郵便、コンピュータその他の通信媒体を通じて性的羞恥心又は嫌悪感を起こす言葉、音響、文章、映像又は物を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
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(1)通信媒体利用わいせつ罪
(2)性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第13条
(3)自己又は他人の性的欲望を誘発し、又は満足させる目的で電話、郵便、コンピュータその他の通信媒体を通じて性的羞恥心又は嫌悪感を起こす言葉、音響、文章、映像又は物を相手方に到達させた者は、2年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
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