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画像テキストの翻訳
(1)展開·折りたたみ
(2)刑法第8章 公務妨害に関する罪
(3)第136条公務執行妨害①職務を執行する公務員に対して暴行又は脅迫した者は、15年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する<改正19951229>
(4)② 公務員に対し、その職務上の行為を強要し、又はジョージ二し、又はその職を辞退させる目的で暴行し、又は脅迫した者も、前項の刑と同様とする。
出典 – 映像の中の梨泰院クラブアカウント
(1)展開·折りたたみ
(2)刑法第8章 公務妨害に関する罪
(3)第136条公務執行妨害①職務を執行する公務員に対して暴行又は脅迫した者は、15年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する<改正19951229>
(4)② 公務員に対し、その職務上の行為を強要し、又はジョージ二し、又はその職を辞退させる目的で暴行し、又は脅迫した者も、前項の刑と同様とする。
出典 – 映像の中の梨泰院クラブアカウント