(1)聯合ニュース 憲裁男性にのみ兵役義務賦課全員一致合憲 スクラップ 本文聞き取り設定 記事入力20140311午後1200最終修正20140311午後1222
(2)ソウル=聯合ニュースのイ·シンヨン記者=男性にだけ兵役義務を課した兵役法規定は合憲だと憲法裁判所が改めて確認した。
(3)憲法裁は11日、2011年現役兵入隊対象処分を受けた李某22氏が兵役法3条1項に対して提起した 憲法訴願に対して裁判官全員一致で合憲決定したと明らかにした。
(4)兵役法3条1項は、「大韓民国国民である男性は憲法と同法で定めるところにより、兵役義務 を誠実に遂行しなければならない」と定め、男性の兵役義務を明示的に規定している。
(5)憲法裁は、「男性が戦闘により適した身体的能力を備えており、身体的能力に優れた女性 も生理的特性や妊娠と出産などで訓練と戦闘関連業務に障害がある可能性がある 」とし、「最適な戦闘力確保のために男性だけを兵役義務者に決めたことが著しく恣意的だから とは考えにくい」と明らかにした。
(6)ハンギョレ 憲裁「女子大に薬学部定員配分 男女差別ではない」 記事入力 20200724午後236 最終修正 20200724午後240記事原文スクラップ 本文聞き取り·設定
(7)全国薬学部定員1693人のうち320人が女子大に割り当て 男性編入準備生平等権侵害憲法訴願
(8)憲法裁判所の全景<ハンギョレ>の資料写真
(9)全国薬学部の定員の一部を女子大学に配分した教育部の学生定員調整計画が男女差別に該当しないという憲法裁判所の判断が出た。
(10)憲法裁は教育部の2019学年度大学保健·医療系列学生定員調整計画を巡り請求人のA 氏が出した憲法訴願を裁判官全員一致意見で合憲決定したと24日明らかにした。
(11)京郷新聞 憲裁事実摘示名誉毀損罪合憲決定
(12)記事入力 20210225 午後 247 最終修正 20210225 午後 428 記事原文
(13)事実、適時による名誉毀損のためか合憲か 条項の役割
(14)違憲 表現の自由を萎縮させ、内部告発者などに不利に作用 真実を知る権利は侵害されてはならない 公権力の顔色を伺いながら表現の自由を萎縮させる素地
(15)下は保護に値しない 10
(16)名誉に対する判断 被害者救済
(17)合憲 法的手続きの代わりに私的制裁を活用して他人を懲らしめる現象予防 誰かを対話の場から追い出すための目的の表現の自由は認められない 公益目的の場合、違法性が彫刻されるという刑法条項が補完可能 革命でも名誉は対話の場に参加するための最小限の権利 民事上の損害賠償だけでは犯罪予防効果がない
(18)民事上の損害賠償で解決すべき
(19)憲法裁判所は事実上名誉毀損罪は憲法に違反しないと決定した 憲法裁判所 が刑法上事実上、名誉毀損罪が違憲かどうかを判断したのは今回が初めてだ。
(20)憲法裁は25日、事実を公表し、他人の名誉を傷つけた人を処罰する刑法第307条 第1項に対し、裁判官5合憲大4日付違憲意見で、李某氏の憲法訴願審判請求を 棄却した。 憲法裁は刑法第302条第1項は憲法に違反しない」と明らかにした。
(21)刑法307条1項は、「公然と事実を指摘し、人の名誉を傷つけた者は、2年以下の懲役が か禁錮または500万ウォン以下の罰金に処する」と規定している。 ただし同法310条は、「事 事績時の名誉毀損行為が真実の事実であり、専ら公共の利益に関する時は処罰しない」と例外を設けている。
(22)PICK MBC 4級補充役判定者が希望すれば現役服務が可能になる。兵役法 改正 記事入力 20191031 午前1125 記事原文 スクラップ本文聞き取り·設定
(23)国防部が4級補充役判定を受けた者に現役または社会服務要員の中から服務を選択できる ロック 兵 法 を 定 期 に しました。
(24)核心協約である強制労働禁止批准を推進中だが、補充役制度が 労働機構の
(25)政府 国際 が これと相反する牛
(26)自発的に提供していない労働、すなわち強制労働は禁止しているが義務 機構は 格 服務は例外と見ているが、4級補充役判定を買って の
(27)働くことになり強制労働に該当する素地が 回服務要員として
(28)国際労働 兵役法による順 ラムドル あります。
(29)軍加算点違憲理由 1999憲法裁判所
(30)>女性平等権侵害 TAYYO > 男性も健康可否によって差別
(31)低くてもいい 低賃金より
(32)最 級 最低賃金より低い現役兵報酬規定合憲 義務服 元一致
(33)中国の衣食住費用を国庫から支給している 無
(34)左ヨンギル記者 desk lawtimescokr 入力 2012-10-30 午後 25124
(35)現役兵に支給される給与が最低賃金に及ばなくても憲法違反ではないという憲法裁 判所決定 出た。 い
(36)二等兵7万8300ウォン、兵長は10万3800ウォンだ。 最低賃金法に基づき は 週5日勤務を基準に計算すると月 時間 考慮 を
(37)現役兵士は最低賃金の10分の
(38)現役兵の月給 他の最低賃金は時給4 73万2800ウォンだよ。 に も も も も も 給 は余を
(39)一日8 580ウォンで 時間など 間勤務 算 は だ
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(41)上記の写真は本記事の内容とは関係ありません。
(42)新行 定数度 現在の決定申告
(43)·中国重慶より総合8957317
(44)大韓憲法裁判所の違憲決定が下されたこの決定により、現在推進中の新行政首都移転に 道移転に
(45)▲ 21日 新行政 サ ドゥンアップ 館 ハン モ
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