インターネットショッピングモールで払い戻しを受ける時のコツ

インターネットショッピングモールで払い戻しを受ける時のコツ


(0)前にも申し上げましたが、ご注文の件に

(1)対する配送交換キャンセル返品等の実質的

(2)ではなく販売者が行います

(3)は販売者側へ

(4)はサイト空間を提供するプラットフォーム業
体であるだけで、商品を直接販売する業者ではありません

(5)消費者法案に関する言及をくださいました。万
業者の処理遅延により

(6)お客様が消費者保護に関して消費者保護
元国民申聞鼓など対外機関等にお問い合わせ
されるのはお客様の意思ですので
では制止する権限はありません

(7)迅速な払い戻し案内を受けられるよう、セハン

(8)上司側に再要請しますので

(9)お時間ご了承ください

(10)お客様、お待ちいただきありがとうございます

(11)出品者側確認できましたので、本日付で返品配送

(12)費差し引かずに払い戻しの受付をお手伝いいたします
です
(13)電子商取引法上、消費者が払い戻しを要請すれば

(14)下記のご要望日基準で3営業日以内に払い戻しする必要があります

(15)1 通信販売業者が財貨を供給した場合には、第1項本
文により財貨を返還された日

(16)2 通信販売業者が役務又はデジタルコンテンツを供給した
場合には、第17条第1項又は第3項の規定により申込みの撤回
等をした日

(17)3通信販売業者が財貨等を供給していない場合に
は、第17条第1項又は第3項の規定により契約の申込みの撤回等をした

(18)にたい

(19)電子商取引法18条3項の附則を見ると、

(20)⑥ 消費者は、通信販売業者が第3項ただし
書にもかかわらず正当な理由なく決済
業者に代金を還付しない場合
場合には、決済業者にその通信販売業者
に対する他の債務と通信販売業者から還付される金額を相相相することを
要請することができる。 この場合、決済業者は、大統領令で定めるところにより、その通信販売業者に対する他の債務と相殺することができる。

(21)25万ウォンの品物なら一日約110ウォンずつ追加されるからチ

(22)年配賞金込みで要求すれば早く払い戻してくれる

(23)という規定により、この場合、プラットフォームが締結

(24)製業者

(25)側に代金引換を上

(26)契りたいのですが、可能でしょうか。

(27)通信販売業者と連絡が取れなくて

(28)それでも返金してくれなくて

(29)私たちは単純な空間提供業者です!

(30)販売者が払い戻ししてくれなければ私たちにできることはなし!

(31)このように対応すれば

(32)電子商取引法18条3項附則によると、
(33)⑥ 消費者は、通信販売業者が第3項ただし書にもかかわらず、正当な理由なく決済業者に代金を還付しない場合には、決済業者にその通信販売業者に

(34)対する他の債務と通信ベンダから還付される金額
を相殺することを要請することができる。 この場合、決済業

(35)者は大統領令で定めるところにより、その通信販売業者

(36)ハン

(37)他の債務と相殺できる

(38)今から決済業者である君たちに代金還付相殺要請する

(39)あなたたちが私にお金を返してくれて、後で売り手にお金を返す

(40)このように要請すれば良い

!

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Scroll to Top