
27日法曹界によると、釜山地裁刑事6部(キム・ジョンウ裁判長)は同氏に対し、120時間の社会奉仕活動も命じた。
Aさんは、2024年3月から約9か月間、韓国土地住宅公社(LH)の子会社が運営するコールセンターに計19回電話し、相談員に暴言や暴言を吐いた疑いが持たれている。
当時、LHを通じて家賃支援を受けていたAさんは、自分の要求がすぐに反映されなかったり拒否されたりした際に、カウンセラーに怒りをぶつけて不満を表明し、通常のカウンセリング業務を妨害したことが明らかになった。
金裁判長は「被害者らの許しを得られなかった事実や犯行の重大性を考慮すれば、責任は決して軽いものではない」と指摘した。
しかし、量刑理由は「被告が非を認めて反省していること、過去の罰金刑を超える犯罪歴がないことなどを総合的に考慮した」としている。
https://n.news.naver.com/article/018/0006190543



