「寝ながら出会いを探してるの?」不動産会社社長のセクハラ…裁判所「解任要求派」

韓国不動産公社が女性インターンと係長にセクハラ発言を繰り返したとして課長級の男性職員を懲戒免職した訴訟で、裁判所は「会社の行為は正当」との判決を下した。
ソウル行政裁判所12部(カン・ジェウォン裁判長)は30日、不動産庁A部長の解任は不当であるとした国家労働委員会の決定を取り消す判決を9月25日に下したと発表した。
A課長は2011年に不動産研究所に入社し、2022年から2023年にかけて支店長を務めたが、当時同じ部署に勤務していた実習生Bや次長Cに対し、性的な発言や嫌がらせを繰り返していたことが判明した。特にインターンBさんは、マネージャーAさんの評価によって正社員に転換できるかどうかが左右される立場でした。
不動産研究所の調査によると、2023年にマネージャーAがインターンBに「寝ていて出会いを求めている」と発言。
また、マネージャーAはインターンBに対し、「評価次第では正社員に転換できない可能性がある」旨の発言をしました。
また、A部長は、2022年9月の食事会でC次長に対し、「結婚しているが付き合いたい」​​と発言し、同棲を示唆した。また、次長Cに自分の仕事を命じた。
インターンBとアシスタントマネージャーCは、2023年5月にセクハラと「職権乱用」を不動産庁に通報した。経営陣は従業員を隔離するためにマネージャーAを別の支店に異動させた。その後、調査委員会はA部長が職場でセクハラやいじめを行っていたと認定し、解雇を決定した。
また、報告を受けた後、マネージャーAは、インターンBと次長Cに対し、拒否したにも関わらず手書きの手紙を渡したり、会議室に呼んで謝罪したりした。同社は二次犯罪と判断した。
A部長は社内調査で「あなたは寝ていて会議を続けている。
不動産庁は「(A部長は)性への配慮が低く、ほとんどの事実を否認しており反省の余地はない」として棄却を決定した。
A部長は懲戒処分が不当だとして全南地方労働委員会に救済を申請したが棄却された。しかし、中央労働委員会は、管理職Aが実習生Bに対し「寝ていて面会を求めている」などと発言したと発表した。
ソウル行政裁判所の判決は、A部長の解雇を不当解雇とした中央労働委員会の判決は「被害者の陳述だけでなく、同じ職場で働いていた他の従業員の陳述からも明白な供述がある」「不祥事の事実が客観的かつ明確に認められる場合には、職場でのセクハラやハラスメントを厳正に処罰する必要があった」として、違法と結論付けた。
https://n.news.naver.com/article/366/0001126996

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