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「認知症の父が石を踏む」僧侶の家を兄と3人で相続
対立
リュ・ウォネ記者
2025.10,28入り。 9*22 AM ‘ 2025.10.28 に変更されました。午前9時28分
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鞭で打たれた父親の介護をしていた兄が、弟たちに内緒であらかじめ家を相続した場合、法的には有効でしょうか?
28日
YTN
ラジオ番組「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、3人兄弟の次女Aさんの問題が紹介された。
中学校教師だったAさんの父親は、土を触ったり畑の手入れをするのが趣味だった。その後、その畑が新たな都市開発区域に含まれるという幸運が訪れ、父はそのお金でソウル松坡区に一戸建て住宅を購入しました。
そんな中、Aさんと妹は結婚し、家庭を築きました。しかし、兄は結婚せず、仕事も長くは続かず、無職のまま両親と同居していました。
そんなある日、父が認知症を発症してしまいました。当然、仕事をせずに家にいた兄が父の介護をしてくれました。仕事や育児で父親に頻繁に会いに行くことができなかったAさんと妹は、兄がそばにいてくれてよかったと感じていた。
父は2023年に亡くなりました。しかし、葬儀後の遺品整理中にAさん、母、妹は衝撃の事実に遭遇しました。父は2億ウォンの預金と一戸建ての家を持っていたので、登記簿謄本を取ったところ、2年前にすでに所有権が兄に譲渡されていたことが分かりました。
兄は「家は父親が世話してくれたご褒美として贈ったもの」「相続財産ではない」と主張した。
Aさんは「納得できない。(家の名義変更当時は)父が認知症で判断力を失いかけていた時期だった」と話した。 「健全な精神を持っていない父が下した決断だったなんて、どうして信じられますか?「あんなに仲の良かった3兄弟が、父の遺産のことでこんなに顔を赤らめるとは夢にも思わなかった」と彼は語った。
イム・スミ弁護士(新世界法律事務所)は、「父親が長男に住宅を事前に贈与した際、認知症で判断能力がなくなったことが証明されれば贈与は無効となり、相続財産に含めることができる」と述べた。さらに、「父親の医療記録や証人の陳述などを通じて、当時の認知能力を証明しなければならない」と付け加えた。
https://n.news.naver.com/article/008/0005269065



