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【一般】海外転居時に株式譲渡税を課税したいのですが。
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2025.70.07 23.25
このお知らせは
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海外株式譲渡税の主な内容
システム名
出国税
ターゲット
筆頭株主である国内居住者が入国等により出国した場合。
以前は課税対象だった
国内株式譲渡の検討
課税方法
退任時に保有していた株式は譲渡されたものとみなされます。
キャピタルゲイン税の課税
修正内容
海外株式も課税対象となる
実施期間
2027年1月1日出発分から適用
企画財政部
執筆:Invest Chosun (Wwwinvestchosuncom)
投資朝鮮
課税資産:出国時に保有していた国内上場資産
出国時に既に適用されている市場株や不動産株等
資産が実際に売却されない場合でも、譲渡されたとみなされます。
これに基づいて税金が課されます。
2025年税制改正大綱では課税対象が海外となっている。
株式とデリバティブにも拡大する予定です。
税率:国内株式のキャピタルゲイン課税基準は3億ウォン以上。
税率は3億ウォンを超える場合は22%、3億ウォンを超える場合は27.5%となります。
ここ:
これから海外に移住しても
在庫を保有している場合は、すでに売却されたものとみなされます。
この特別な金額に対して譲渡税を支払う必要があります。
以前は国内株式のみに適用されていた。
今度は米国株にも課税したいと思っています。
大株主基準は50億ウォン~。
10億に変更する税法改正案で発表
ㄷㄷㄷㄷㄷ
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