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来年から事業所得と勤労所得だけでなく利子配当年金 – その他所得も健康保険料調整と精算申請対象となる
国民健康保険公団は来年1月1日から国民健康保険法施行令改正案が施行され、「所得賦課健康保険料精算制度」の申請対象課
理由が拡大すると23日明るくなる
健保料所得精算制度は現在時点の所得オール基準で健保ロッジ南部できるように2022年9月から導入して運営している
地域加入者と給料以外に所得を上げる一部の職場加入者が対象である
「来年から利子・配当・年金所得も健保料精算対象」 – 毎日経済
来年から事業所得と勤労所得だけでなく、
利子・配当・年金・その他所得
健康保険料の調整および決済申請の対象に含まれます。
主な内容:
制度の拡大
:
2025年1月1日から
国民健康保険法施行令改正により、健康保険料調整・精算申請対象所得が拡大します。
既存の事業所得と勤労所得のみ該当したものが利子、配当、年金、その他所得まで含まれます。
健保料調整・精算制度
現時点の所得基準
で健康保険料を調整した後、今後実際の所得との差額を精算(追加納付または還付)する制度です。
所得変動の大きい地域加入者(自営業者)と給料以外の追加所得がある一部の職場加入者が主対象です。
適用方法
たとえば、利子所得の変動がある場合、加入者は現在の時点の所得基準に基づいて建費を調整した後、
2026年11月
に決済されます。
所得減少だけでなく増加時にも調整申請が可能であり、特定所得のみ調整しても決済時にすべての所得(事業、労働、利子、配当など)が反映されます。
申請方法
郵便、ファックス、訪問受付
可能。
休・廃業、退職、総合所得の減少
など一部事由の場合、オンライン申請も許可。
注意:
調整した建保料は2年後の所得資料に基づいて決済されます。
調整・決済申請の前に、すべての所得項目が最終決済に含まれることを考慮する必要があります。
この制度は、所得変動に伴う建費負担を軽減し、納付の公平性を強化する趣旨です。