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「釜山180億チャーター詐欺」枠組み犯した試合で裁判に引き渡された50代に懲役15年が確定する―
最高裁判所u部(主審シンスクヒ大法官)目詐欺など刑義で起訴された50代女性Aさんに懲役15年来る宣告
ある遠心判決で20日確定する。
A氏は2020年から2022年まで「無資本=投資」方式で釜山水泳区のオフィスステムオールを含む9個
建物で賃貸事業に来ながら、229人にチャーター保証金180億ウォンを受け取った後に返さなかった県議で
起訴される:
この小勝は被害者210人、貸切保証金160億ウォン規模で始まるが、別途小承オール進行していた被害
人々まで合流しながら規模が増える
A氏は、裁判の過程で不動産政策の変化のために保全金返還できないだけだと主張する。
受け入れられないだけ:
1審裁判所は、「この事件の主な責任は自己能力で余裕がないほど賃貸事業を繰り広げた被告
検察が旧型で懲役13年より高い懲役15年来ると宣告する。
裁判所が刑法上の詐欺罪に宣告することができる法定最高型である:
2審裁判部と最高裁判所も「遠心の量型が財乱の合理的範囲枠外であると見ることができない」と控訴
とサンゴの両方を棄却し、遠心することを確認します。