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給油
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投稿
イ・ソヨンテレビ
4時間前
<イ・ジェミョン代表公職選挙法1審判決関連>
今日の宣告結果は政治家になる前に法律家として
納得しにくいです。私が民主党の党員ではないとしても
同じように判断するでしょう。
有無罪の判断については、判決文を詳しく見て評価してみる
ものだが、「懲役型執行猶予」という量型判断自体が既存の
通念と常識オール完全に抜け出すことです。
客観的に無罪の可能性が高いと思いますが、下痢
有罪が宣告されても、刑は罰金90万ウォンを超えることはできません
事件だから確信に近い予測オールしていません。
予測の根拠は3つありません。
1.公職選挙法事件で「落選者」の枠を厳しく処罰しない
ありません。落選事実自体がその行為が選挙結果に影響する
狂っていない
L
意味だからです。
さらに、当選者のウン・ソクヨル大統領は、「義母10ウォン
被害を与えたことはありません。
主張がないにもかかわらず、大統領のフクソチュ特権
起訴されない安分の状況で。落選者のイ・ジェミョン代表
選挙権を奪う刑を宣告することは想像するのが難しい
仕事です。
2 「落選目的」ではなく「当選目的」の場合
罰せない公職選挙法250条は
誹謗する落選目的」と「それだけを出すための当選目的」
区分して法定形オール違っています。 「当選の目的」は
罰金の下限はありませんが、「落選目的」の場合は罰金の
下限が500万ウォンで有罪であるならば、
受け取ります。
この事件は「当選の目的」で起訴されないが、
「当選の目的虚偽事実流布罪」に対して懲役刑が宣告された
いつも見たことがありません。
3. 公報物に印刷して振りかけたわけでもなくインタビューや
国政監査の質問に消極的に答えた回答だけです。
書いた場合と言葉の場合が大きく異なります。突然
質問が届き、限られた回答時間内に即座に回答する場合
誰もが事実関係を正確に言うのは難しいです。このような場合
罪が成立しないアンブンダは最高裁判所の判決までありますが、
宣告
国民の力法曹議員も700万ウォン以下罰金
予測すると言うが、裁判所が何らかの理由で
通念オール破壊する量型オール宣告したのか理解できない
ではありません。
まだ一審判決で普通ではない判断だけ
上級審で修正する可能性がいくらかあると
と思います。毅然と堂々と二審判決を守りましょう。
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