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アナリデイクピーター拡散
ダブフェイク映像物視聴だけでも最高懲役3年迷彩捜査も可能に
CBSノケットニュースクォン・ハクジュ記者
‘2024-11-06 150D
去る9月性暴力処罰法改正によりディープフェイク映像物を製作配布する場合最高懲役7年に処することができ、性的虚偽映像物を所持したり購入、視聴する行為も最高懲役3年または3千万ウォン以下の罰金に処することができるある。
また、犯罪予防のために現在被害者が児童、青少年の場合にのみ可能な胃腸捜査を成人の場合にも適用し、身分秘公開捜査を事後承認する制度も新設する。
https://nocutnews.co.kr/news/6239785