1. 2004. 9. 17. 無申告飲食店運営で罰金70万ウォン
2. 2004. 10. 8. 食堂ビル 未許可建築で罰金50万ウォン
3. 2006. 3. 30. 無申告飲食店運営で罰金200万ウォン
4. 2007. 3. 14. 妻名義で無申告飲食店運営で罰金70万ウォン
5. 2007. 10. 23. 妻名義で無申告飲食店運営で罰金70万ウォン
6. 2009. 4. 14. 2007年の名前
ユビビームに改名した後、また本人名義で
無申告飲食店運営で罰金200万ウォン
7. 2010. 6. 28. 妻名義で飲食店違法建築で罰金100万ウォン
8. 2013. 8. 27. 本人名義で無申告飲食店運営で罰金200万ウォン
9.
その後も同じ場所で現在までずっと営業しており、今日反省門を上げて食堂を移転すると明らかにした。
2015年1審判決文(全州地方裁判所2014高団2254)中:
「長期にわたって営業主を変えながら、重い罰を集めながら法秩序を無視する行動は、
その非難の可能性が非常に大きい
「
「被告人は、無申告営業の場合、このような行政的規制が不可能な抜け穴を利用して2003年ごろが事件飲食店を運営し始めて以来、約11年余りの期間の間、引き続き取り締まりにもかかわらず、バートが無申告営業を続けている…」
税務署申告記録基準日平均売上約80万ウォン、2003年から2015年まで純利益のみ数億ウォンに達すると推算されるが
年間国有地賃料で98万ウォンのみ
を納付した。
これに金銭的誘惑で数回取り締まりにもかかわらず名義を変更していって法違反を犯したものと見られる。
2014年7月取り締まりにもかかわらず起訴前まで営業を継続して拘束されるまで早く廃業申告し、2015年3月裁判所から実質的な廃業に関する資料提出を要請される情況も非常に良くない。
以後、控訴審(全州地方裁判所2015年497年)で反省文提出、建物を撤去するなど、再犯の可能性が低いと執行猶予で減刑されたが、判決後2016年から再び営業を開始、現在まで続いている。
要約)
レストランの許可が不可能な「韓国料理体験施設」などで報告
国有地で無許可営業
進む
国有地で無許可営業をした理由は非常に安い賃料
(年98万ウォン。1ヶ月8万ウォン水準)
罰金が出ると妻名義で再開し、それでも罰金が出る
名前まで改名していきながら無許可営業
ビビン文字、ビビン文化コンセプトをしてきたのも、その空間が食堂ではなく「韓国料理文化体験」空間であることを強調したかったと推定