現在入国して毎日8時間教育を受けている家事管理者が教育手当を受けていないことが確認された。
->サービス提供機関は流動性不足で手当を支給できなかったと把握。記者が尋ねたら、雇用労働部に問い合わせるように回答。
->雇用部は教育期間(8月6日~9月2日)に支給されるお金は「教育(訓練)手当」とし、賃金滞納は成立しないという説明
->しかしイデイリー記者が入手した勤労契約書を見ると、勤労契約期間は7ヶ月であり、「勤労契約期間は入国日から起算する」と適時されていた…
(労働契約書だけを見ると、教育期間も契約書上賃金支給義務が発生)
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行政蒸し