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これだけで弾劾ではないか?

ここに放送4法も拒否権の予定なら、国会の固有権限である立法権を深刻に妨げる
憲法ユーリンではないですか?
国会で通過したすべての法案をこのように拒否権を行使するなら、民主主義の基本条件である多数決を
否定することであり、国会の立法権を深刻に侵害するものであり、併せて憲法に保障された
三権分立を破壊する行為ではないですか?
これだけでも包括的な意味では弾劾理由なのに?

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