紙幣機器百戦百勝
私は答えに用途を変えずに建物を建てることはできません。
さらに、地域は商業地域です。
写真を見た人はわかりますが
だから
仮説建築物
で建てられます。
関係法令遵守か違法かどうかで接近するのが良いようです。
仮設建築物とは、その構造、存続期間、設置目的などにおいて建築物と違いがあり、その属性上「臨時的」、「一時的」で設置し、存続期間が満了すれば撤去しなければならないもの
で、 「建築法」第20条及び「同法施行令」第15条で定めている規模、構造、用途等に適合した場合、仮設建築物で建築又は築造が可能です。
なお、建築法令と関連規定で建築が可能な土地は「大」でなければならないという規定は別途規定していないので
上記のような質疑の場合は、農地、産地、地目等について規定している法令等を総合的に検討しなければならない事項