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(1)専攻の先生方へ
(2)私はソウル大学病院公共診療センターのクォンヨンジン教授です 私は一般医で、医療法学を専攻した法学博士です 最近のニュースに出てきた情報に触れながら、皆さんに必ず知ってから決めてほしいことがあり、意見を申し上げます現在の状況ではどの弁護士もはっきりと自問することは難しいようです
(3)情報を総合すると次のようになります 第一闘争の指導部はない 各人個人が決定した辞職だ 第二に、政府の業務開始命令は下された状態だ。第三に、政府が23日付で国家危機段階を最高水準に格上げする
(4)この中で私が最も心配しているのは、政府が危機段階を最高水準に格上げすることです これは政府がかなりの権限を行使できる根拠となります政府は首謀者に対する人身拘束と強力な行政処分を迅速に実施することが期待されています また、PAに対する一時的権限付与など危機克服のために施行できる政策を施行するものと見られます これは脅迫ではなく、ただ事実に過ぎません 私が懸念していることは次のとおりです
(5)1 主動者の拘束とは別に、皆さんのうち相当数が行政処分を受ける可能性があります行政処分は記録に残り、その記録は今後皆さんが医業をやめるまでつきまとうことになります 特に、韓国の医師免許を持って海外に出たいという方には致命的な制約になりかねません 外国に就職しようとする場合、「GoodStandingLetter」を要求するのですが、その書類に医療法による行政処分がすべて残ることになるからです この20年余りの間、医療界の闘争の先頭に立ったという方々は刑事処罰は受けましたが、キム·ジェジョン会長、ハン·グァンス会長のお二人を除いて医療業に対する制限は受けなかったと記憶されています
(6)私が知っている法学知識では、皆さんの辞職が認められても、現行の医療法による処罰は避けられないようです 韓国は他の国と違い、憲法第36条第3項」に国家の保健責務を明示している国です このような明示的な条文がなければ、業務開始命令が国家が医師の職業選択の自由を過度に侵害するという違憲訴訟で勝訴する可能性が高いでしょうが、この条項によって国家の責務が他の国に比べて強く認められるという点がその可能性を低くすることができるという点を知って意思決定をしてください 専攻医の勤労条件に対する場合は民法660条第2項と勤労基準法が適用されますが、皆さんが正常な辞職手続きを踏まずに辞職届提出後すぐに病院から出たという点が重要な争点になり得ます。すなわち、皆さんの行為が単純な辞職と解釈されるより目的のための行為と解釈される可能性が高く、医療法上の行政処分を受ける可能性が高いという点を考慮しなければなりません 医療法上の行政処分は,あなたが病院に戻るかどうかにかかわらず適用されます
(7)また、韓国の医師免許制度は免許を持つ人を保護するための制度ではなく、国家が無免許医療行為から国民を保護するために運用する制度であることを想起する必要があります このような点を勘案すれば、極端に言って韓国の意思は国の保健事務に代わるために免許を受けた人だと表現することができます このような法律的な特性は韓国が日本から
(8)独立して法体系が急造され、その後も国家主導型の発展を遂げてきたことから、急造された法律体系の限界といえます このような特性が現在の社会的特性と合わないが、現行の法律だという点を受け入れなければなりません 結論的に医療法の業務開始命令に対する違憲訴訟を起こすことはできますが、勝つ確率は低いようです
(9)医療界の先輩たちが何か解決してくれるという考えは間違った考えです 私は医師協会の常勤理事として働きながら薬学部6年制を延長
(10)反対デモを主導したとして教育部から告発され罰金刑を受けました医師会から受け取ったのは訴訟費用と罰金だけです 医療関係者にできることは何もありません 皆さん自ら決定し、被害も皆さん自ら責任を負わなければなりません
(11)次は皆さんの突然の辞職に対する先輩医師であり教授としての意見です一度考えてみてください 世代の違う皆様が社会的通念とは違う病院の特殊な勤務環境で勤務しながら苦しいということをよく理解しています 先に生きてきた先輩としてこんな現実を受け継いで申し訳ないし、残念でもあります ただ、このような現実も世界で最も早い成長を遂げている大韓民国の自画像という点も、皆様にご理解いただければ幸いです 私の考えでは専攻医という職業は三つのアイデンティティを持っています 医師の被教育者の労働者です それぞれのアイデンティティによる皆さんの突然の辞職と病院を去ることに対する考えです
(12)第一に、医師としての専門性に対する法的·社会的処遇は、免許を受けた個人の行動を無限に認めることができません したがって、医師団体が定めた医師倫理指針は、職業性の基準となります 大韓医師協会もまた、医師倫理指針を定めており、第1章、一般的倫理第3条、医師の使命と本分医師は、高貴な人の生命と健康を保全し増進する崇高な使命の遂行を人生の本分とし、すべての医学知識と技術を人類の福利増進のために使わなければならないと定めています 皆さんが辞表を提出するやいなや病院を離れたのは、崇高な使命の遂行を人生の本分としている行動」を見ることはできません また、倫理的原則に基づいてみても、皆さんの行動によって重症患者の手術が遅れている以上、政治的な理由で病院を出たか、個人的な理由で病院を出たか、去る当時、皆さんが医師だったという点で、そのような理由が悪い結果を容認できる十分な理由に該当するとは考えにくいです
(13)第二に、被教育者として皆さんには師匠が存在します これは同僚として、関係や礼儀を異にする必要があります 突然の辞職と病院を離れる過程で、先生との会話が十分だったか考えてみてください これは個人によって違うと思います十分に過程を経た専攻医もいるし、そうでない場合もあるようです もし皆さんの師匠が皆さんがすぐに患者のもとを離れることを煽ったり励ましたら、その方たちは皆さんを前面に出して代理戦をさせている卑怯な人かもしれませんほとんどの教授は心配し, 残念がっているでしょう
(14)第三に、労働者として皆様の突然の辞職は、辞職届が受理されていない状態で、勤務地の無断離脱に当たります 争議権のある労働組合も交渉が決裂した場合にのみストライキを認めます 辞職は個人の選択ですが, その過程は多くの人に迷惑をかけています 病院によって契約の方式が異なり、法的身分は一部異なる場合があり、それによって辞職手続きが異なる場合があります私が申し上げたいことは一般的な会社員として社会通念を話す
(15)のです
(16)皆さんが仕事を辞めたら、それもまた皆さんの選択です
(17)ただ、皆さんが継続して医業に携わりたいなら、少なくとも医師としての職業倫理と
(18)専攻医としての先生に対する礼儀正しい勤労者としての義務などを考慮する時、皆さんの行動は
(19)せっかちでした
(20)皆さんの性急な行動で、皆さん個人に大きな被害が及ぶという点も
(21)心配です
(22)皆さんが本当に医業を辞めたければ、病院に戻って仕事を終えて
(23)正常な退職手続きを踏んで病院を出てください
(24)皆さんが闘争をしたければ、病院に戻って内容を深く把握し
(25)政府が悩んでいる国家の問題に対するより良い政策代案を持って政府と
(26)お話しください それが急速成長の副作用に直面している現在の
(27)大韓民国の専門家が果たすべき役割であり行動です
(28)私の判断では、政府の措置が急迫していると思われます
(29)どんな決定をしても皆さんの役目です
(30)学者として教授先輩として皆さんの被害が懸念される最後の意思決定の書
(31)時間があるということが来て感じながら沈黙することが一生の荷物になるようで何を
(32)節の意見を残します
(33)どんな決定をして皆さんの将来に希望と幸せがいっぱいになることを願っても
(34)令和2年223日月
(35)ヨンジンドリーム券
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