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(1)ヘラルド経済購読
(2)「知人陵辱」わいせつ合成物代法「写真ファイルはわいせつ物よ」
(3)入力 20240105 午前 657 記事原文
(4)アン·セヨン記者
(5)行く、行く、行く、行く
(6)1·2審懲役8ヶ月実刑
(7)最高裁判所で、音楽製造教師罪無罪の趣旨で覆され
(8)弁護人「捜査機関の適法手続きの原則を守らなければならない」
知人の顔と裸体写真が合成された写真ファイル製作を第3者に依頼した場合、陰画·淫乱な絵製造教唆罪で処罰できないという最高裁の判断が出た 写真ファイルは文書図画·絵ではなくコンピュータプログラムファイルなので刑法上わいせつ物と見ることができないという理由からだ
5日、法曹界によると、最高裁3部主審のアン·チョルサン最高裁判事は、陰画製造教師罪などの容疑を受けたA氏に有罪を言い渡した原審2審判決を覆し、事件をソウル高裁に差し戻した 最高裁は「原審判決に陰花製造罪に関する法理を誤解した誤りがある」と判示した
A氏は2017年4月から11月まで17回にわたって第3者に知人である20代女性被害者のわいせつ合成写真製作を任せた 知人の写真と名前、年齢、住所などを提供し、「裸の写真と合成してほしい」と頼んだ この過程で被害者の名誉を傷つけるようなメッセージを送り、地下鉄などで不法撮影もした
A氏の犯行は、彼が夕食会中に携帯電話を紛失して発覚し、携帯電話を発見した知人が偶然わいせつ合成写真の一部を確認し、携帯電話を被害者に渡した 被害者はA氏を警察に告訴し、携帯電話を証拠物として提出した
ところが警察官は携帯電話をデジタルフォレンジックする過程でA氏に参加する機会を保障するなど手続き的な権利を保障せず不法撮影物に対して令状を発行されなかった
1審と2審はA氏のすべての疑惑陰画製造教師·不法撮影·名誉毀損に対して有罪を宣告した。1審を引き受けた普通軍事裁判所と2審を引き受けた高等軍事裁判所はA氏に懲役8ヶ月実刑を宣告した
1·2審裁判所は「刑事訴訟法が押収捜索手続きで被告人の参加権を保障しているが任意提出にともなう押収の場合にも当然適用されるとは見られない」として捜査機関の証拠収集過程が違法ではないと判断した
最高裁の判断は違った 最高裁はA氏の疑惑の中で名誉毀損部分を除く陰画製造教師·不法撮影疑惑に対して無罪趣旨と判断した
最高裁はまず職権で陰画製造教師罪に対して無罪が宣告されなければならないと見た最高裁は「この部分の疑惑は原審2審に誤りがあり破棄を避けられない」とし、「刑法上陰画は文書図画フィルムその他の物などと規定しているのでコンピュータプログラムファイルをこれに該当するとは言えない」とした
さらに、捜査機関の証拠収集過程も違法だったと判断した
最高裁は「捜査機関がA氏の携帯電話を押収し被害者に提出範囲に関する意思を確認せず、別途の不法撮影物に対して令状を発行されないまま2回被疑者尋問を行った」とし「デジタルフォレンジック過程でもA氏に参加の機会を保障したり、その意思を確認しなかった」と指摘した
結論的に「携帯電話から復元された電子情報は違法に収集された証拠であり証拠能力がない」と明らかにした
刑事訴訟法上、「毒水毒と原則」に従って証拠として使うことはできないという判断だ。これは簡単に言えば、「木に毒があれば、その木から出た果物も毒がある」という原則で、違法な証拠として有罪を認めることはできないという原則だ
最高裁は「それでも不法撮影·陰画製造教師などを有罪と判断した原審判決には法理を誤解した誤りがある」として再び判断しろと結論付けた
今度の事件でA氏の代理をした
JY
法律事務所のキム·ジョンファン弁護士はヘラルド経済との通話で「被害者の立場では納得しにくいかもしれないが、刑事訴訟法上捜査機関が適法手続きの原則を守らなければならないという最高裁判決」とし「8ヶ月間実刑を服役したA氏の無念が一歩遅れてでも解けて良かった」と明らかにした
httpsnnewsnavercommnewsarticle0160002247967sid=102