鳩に餌やり、ついに処罰されるのか

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(1)ハトとスズメもご飯をあげるのを消したいんだけど
(2)私の目には足が痛いやつらがたくさん見えます猫が食べない飼料や米雑穀、サレギ、チョンチなど何でも送ってくださればありがたいです
(3)冬なのでなおさら大騒ぎです
(4)私はもう能力がない。来るなって言ってるのに来ますね
(5)インフルエンザが怖いですね一週間が過ぎたのにまだ治りません
(6)風邪引かないように気をつけてください。鳩のエサをもう一度お願いします
(7)仕事に行ったら返します

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(1)鳩に餌をやるのは
(2)動物を虐待することです
(3)● 釜山鎮区環境緑地課

2009年に鳩が有害野生動物に指定されましたが
意外と餌やりは禁止されていません
罰金や過料などの処罰規定がないため、上記のように垂れ幕などで餌やり禁止を啓導するのが精一杯です

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(1)実話 Pick 深化した四大道にえさをまく女
(2)鳩に餌やり禁止
(3)一般建物の地性能を誘発することにより与える行為を
(4)餌禁止の垂れ幕があっても鳩に餌をやる女性

処罰規定がないので、このように食べさせる人がかなり多いです

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(1)空のゴキブリ、鳩のお年寄りに餌を与える
(2)拒否できるようになる
(3)入力 20231220 午後 903 記事原文
(4)キム·ジョンウク記者
(5)1 ガガ
(6)野生生物保護·管理法律などの改正案を国会で議決し、熊の飼育も法律で禁止し

httpsnnewsnavercommnewsarticle0110004277071sid=102
これに対し有害野生動物に餌を与える行為に対して過料を科すことができるよう野生生物法が改正されました
これも実効性については多少疑問に思います

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(1)② 地方自治体の長は条例で
(2)定めるところにより、場所又は市
(3)期を定めて有害野生動物に餌を与える行為を禁止し、又は制限することができる

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(1)③ 次の各号のいずれかに
(2)該当する者には100万ウォンが
(3)下の過料を科す
(4)7 省略
(5)8 第23条第7項の規定による安全規則を守らない者 8 第23条第6項
(6)8の2 第23条第8項の規定による有害野生動物の処理方法を守らない者 8の2 第23条第7項
(7)9 現行と同じ9 省略<新設>
(8)9の2 第23条の3第2項の規定による禁止又は制限行為をした者

追加された条項がこれです
23条の3第2項において、自治体の長が有害野生動物に餌を与えることを禁止することができ
これに違反した場合、100万ウォン以下の過料が科せられるよう改正されました
実際、このような条例委任条項がなくても条例で過料賦課は可能です
実際、ソウル市が条例として鳩に餌をやるために過料を課そうとしたが
動物団体の反対で失敗に終わったことがあります
このような状況で自治体が餌やり禁止を決定できるかについては、そうですね
もちろん、この改正に意味がないというわけではありません
条例として過料を新設すること、上位法令の委任なしにこのようにすることは法理的な問題でかなり敬遠されます見る
単純にエサやり禁止の決定をした方がはるかに簡単です
ただ、上記のような現実を考えると、そのまま強制規定にした方が良かったのではないかと思います

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(1)66 第24条 野生化した動物の管理 ①環境部長官は捨てられ、又は逃げ出し、野生化した家畜若しくはペット
(2)により野生動物の疾病感染や生物多様性の減少など生態系撹乱が発生し、又は発生するおそれがある場合には、関係中央行政機関の長と協議し、その家畜やペットを野生化した動物に指定·告示し、必要な措置をとることができる <改正 20215 18>
(3)② 環境部長官は、野生化した動物による生態系の撹乱を防止するため、必要であれば、関係中央行政機関の長または地方自治体の長に野生化した動物の捕獲など適切な措置を取るよう要請することができる

もう一つの問題は、なぜ有害野生動物にのみ適用されるのかです
実際、野生生物法上、有害鳥獣の分類はもう一つあります 野生化した動物なんですよ
野生生物法上、家畜やペットが野生化した動物は野生動物とは見なされません
つまり、野良犬や野良猫などは野生動物ではないため、有害野生動物に指定することはできず
これに該当する野生化した動物に指定されます
現在は野良猫が唯一指定されています
2005 年に野生生物法が新設される前から、猫は有害鳥獣に指定されていました
この有害助手が野生化した動物有害野生動物に分離されたのです

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よく見ると、これらは野生生物法よりは動物保護法で規制されるのが正しいと見ることができますが
実際、日本の場合、私たちの動物保護法に該当する動物愛護法で動物に対する給与行為を規制します
騒音ホコリの不潔さなど生活環境の損傷を誘発する動物給与行為は
動物愛護法25条およびその処罰条項により、最大罰金50万円まで処罰されます

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(1)続いて町中が鳩の天地!
(2)自分が動物を愛する人で
(3)キャットママと紹介する女
(4)実話か?町中が鳩の天地!実話Pick
(5)鳩の母
(6)僕が猫のお母さんであって鳩のお母さんじゃない。 元々は猫のお母さんだよ

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実際、餌やり禁止が有害藻類のみを対象にすべきかどうかも問題です
日本の動物愛護法の給与禁止条項だけでもそういう畜種制限はないんですよ
全体的な野生動物および野生化した徘徊動物に対するフィーディングを原則として禁止し
保護動物の救助など例外的に許容される場合を明示する方式が良いのではないかと思います
ハトにご飯をあげる人たちが 他の動物たちにもご飯をあげたり
猫にエサをあげるキャットママたちが 不本意ながらネズミやタヌキにエサをあげて
ネズミの群れを増殖させ、野生動物を住宅街に集まるよう誘導するのが現実でもあるのでなおさらです

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