チョン·チョンジョ関連富川市長出身の弁護士SNS

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画像テキストの翻訳

(1)チャン·ドクチョン前富川市長
(2)ストーキング処罰法
(3)京畿道城南市中原警察署はストーキング処罰法違反の疑いで20日
(4)大女性チョン氏を調査していると26日、明らかにした
(5)別れを告げたが、ナムさんの母親の家を訪ねて何度も
(6)にわたってドアをノックし、呼び鈴を押した疑い」
(7)罪になると思えない場合があります
(8)#ストーキング処罰法
(9)ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 略称 ストーキング処罰法施行 2023 711 法律第19518号 2023 711 一部改正
(10)速報 ナム·ヒョンヒストーキング容疑で全青組
(11)ポ別れの知らせにナム氏の母親の家を訪ね、朝廷の同法で使う用語の意味は次の通りだ <改正2023711>
(12)ストーキング行為とは、相手方の意思に反して正当な理由なく、次の各号のいずれかに該当する行為をして相手方の不安感又は恐怖心を起こすことをいう
(13)チョ·ソンジン記者入力202310260751修正202310260751
(14)が相手方又は彼の同居人家族以下の相手方等というに接近し、追随し、又は進路を阻み、又は相手方の住居、職場、学校その他日常的に生活する場所以下の住居等という。又はその付近で寄ったりする
(15)▼ 34丁目
(16)多相手方に郵便電話ファックス又は情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第2条第1項第1号の軽通信網以下情報通信網というを利用して物若しくは文·符号·音響·絵·映像·画像以下物というを到達させ、又は情報通信網を利用するプログラム又は電話の機能により文符号音絵·映像·画像が相手方に現れるようにする行為
(17)●深夜に母親の家を訪れ、何度もドアを揺らす
(18)相手方に直接又は第三者を通じて物等を到達させ、又は住居又はその付近に物等を置く行為又は相手方の棟又はその付近に置かれている物等を傷つける行為
(19)ヘ 次のいずれかに該当する相手方等の情報を情報通信網を利用して第三者に提供し、又は配布又は掲示する行為
(20)1 個人情報保護法第2条第1号の個人情報
(21)2 位置情報の保護及び利用等に関する法律第2条第2号の個人位置情報
(22)31又は2の情報を編集 – 合成又は加工した情報当該情報主体を識別できる場合に限る
(23)情報通信網を通じて相手等の名前名称写真映像または身分に関する情報を利用して自分が相手同人
(24)それでは仮装する行為
(25)ストーキング犯罪とは、継続的または反復的にストーキング行為を行うことをいう
(26)被害者とは、ストーキング犯罪で直接被害を受けた人のことをいう
(27)被害者等とは、被害者及びストーキング行為の相手方をいう

ストーキングは強力な犯罪である

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