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(1)教育公務員法
(2)施行 2023419 法律第18990号 2022 1018 一部改正
(3)□ 第44条の2職位解除①任用権者は、次の各号のいずれかに該当する者には職位を与えないことができる
(4)1職務遂行能力が不足し、又は勤務成績が極めて悪い者
(5)2 罷免·解任·降格または停職に該当する懲戒議決を要求中の者
(6)3刑事事件で起訴された自略式命令が請求された者は除く
(7)4 金品非違性犯罪など次の各号の不正行為により監査院および検察·警察など捜査機関で調査または捜査中の者として不正の程度が重大であり、これにより正常な業務遂行を期待することが著しく難しい者
(8)イ国家公務員法第78条の2第1項各号の行為
(9)ロ「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第2条による性暴力犯罪行為
(10)ハ「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第4条による禁止行為
(11)ニ「児童青少年の性保護に関する法律」第2条第2号による児童青少年対象性犯罪行為
(12)E児童福祉法第17条による禁止行為
(13)F 教育公務員としての品位を大きく傷つけ、その地位を維持することは不適切だと判断される行為
(14)② 第1項の規定により職位を付与しない場合、その事由が消滅すれば任用権者は遅滞なく職位を付与しなければならない
(15)③ 任用権者は、第1項第1号の規定により職位解除された者に3ヶ月の範囲で待機を命ずる
(16)④ 任用権者又は任用提請権者は、第三項の規定により待機命令を受けた者に能力回復若しくは勤務成績の向上のための教育訓練又は特別な研究課題の付与等必要な措置を行わなければならない。⑤教育公務員に対して第一項第一号の職位解除事由と同項第二号から第四号までの職位解除事由が競合するときは、同項第二号から第四号までの職位解除処分をしなければならない本条新設2021924
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(1)児童福祉法
(2)施行 202271 法律第17784号 20201229 一部改正全体条文表示Q第17条禁止行為の誰も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない <改正201412820211221>1児童を売買する行為
(3)2 児童にわいせつな行為をさせ、又はこれを媒介する行為又は児童に性的羞恥心を与えるセクハラ等の性的虐待行為
(4)3 児童の身体に損傷を与え、又は身体の健康及び発達を害する身体的虐待行為
(5)4 削除 <2014128>
(6)5 児童の精神健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第2条第1号による家庭内暴力に児童を露出させる行為による場合を含む
(7)6 自分の保護·監督を受ける児童を遺棄したり、衣食住を含む基本的保護·養育·治療および教育を疎かにする放任行為
(8)7 障害のある児童を空中に観覧させる行為
(9)8 児童に物乞いをさせ、又は児童を利用して物乞いをする行為
(10)9 公衆の娯楽又は興行を目的として児童の健康又は安全に有害な曲芸をさせる行為又はそのため児童を第三者に引き渡す行為
(11)10 正当な権限を有する斡旋機関以外の者が児童の養育を斡旋し金品を取得し、金品を要求し、又は約束する行為
(12)11 児童のために贈与または給与された金品をその目的以外の用途に使用する行為
情緒的児童虐待で教師を告発して
捜査機関の捜査を受けさせるだけでも
職位解除が可能なように2021年に法が改正される
趣旨は被害児童の保護及び他の生徒の学習権保障であったが
教師たちは有罪推定の原則だとして反発が多いという
一部悪用する校内暴力専門弁護士や保護者もいると
職位解除されると給料の6~70が削減され
当該期間は号俸及び年金算定から除外される
無罪が出ても相殺はできないと