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予備軍訓練費企画財政部の認識 www

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(1)また、予備軍訓練による損失補償は所要予算の規模兵役履行者
(2)間の公平性職場で給与を受ける人に対する二重恩恵問題などを考慮し、適正水準の補償基準を用意して推進しなければならないものと見られる
(3)□ 一方、改正案は予備軍部隊の指揮官にも給食とその他の実費最低賃金基準の補償ができるようにしているが、予備軍部隊の指揮官は地域部隊および職場部隊の予備軍中隊以上の指揮官中隊長、連隊長などとして3国および職場から別途給与などを支給されており重複恩恵の問題が発生する可能性があるため、その支給対象から除外するのが妥当と判断される
(4)□ 企画財政部は予備軍訓練は勤労契約関係ではなく国防の義務に該当するもので、最低賃金に基づいて訓練費を補償するのは不適切で大規模財政所要が発生し十分な社会的合意が先行されなければならない事案であり慎重な検討が必要だという立場だ
(5)□ 韓国と海外先進国の予備軍訓練のために支給される補償費水準は以下の通り
(6)3地域部隊中隊長、国家公務員、軍務員として予備軍に対する資源管理訓練案内統制教官任務などの業務を遂行する
(7)職場部隊指揮官中隊長大隊長連隊長など該当職場の職員民間人身分で予備軍に対する資源管理訓練案内統制などの業務を遂行する

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