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(1)- デイリーアンPICK 6日前、ネイバーニュース
(2)●裁判所の低い視力で4回も自主入隊拒否、5回目の入営通知は不当
(3)裁判の過程では、A氏が4級補充役判定基準である弱視眼鏡をかけても視力矯正ができない状態に該当するかどうかが争点になった。 片目の矯正視力が06以下で、薬剤師と関連した16
(4)東亜(トンア)日報PICKA14万1段、6日前ネイバーニュース
(5)裁判所の弱視のせいで4回帰宅措置を受けた男性5回目の入営通知は不当だ
(6)裁判の過程では、A氏が4級補充役判定基準である弱視眼鏡をかけても視力矯正ができない状態に該当するかどうかが争点になった。 片目の矯正視力が06以下で、薬剤師と関連した16
(7)東亜(トンア)日報PICK、6日前のネイバーニュース
(8)裁判所、16歳以前の診療記録がないと現役兵判断不当
(9)裁判の過程では、A氏が4級補充役判定基準である弱視眼鏡をかけても視力矯正ができない状態に該当するかどうかが争点になった。 一眼の矯正視力が06以下で、弱視と関連した16歳
(10)14回 自主入隊 10-18年→視力のため帰宅措置
(11)2兵務庁16歳以前の記録がない→継続3級判定
(12)3 2020年再び3級判定→A氏行政訴訟提起
(13)4結果->兵務庁再検査結果不当
(14)身体等級3級と判定しておきながら、実際の入営部隊では視力を理由に10年間繰り返し帰宅措置を取ったが、これにより原告は安定した所得活動もできなかった」
(15)●部隊「いや、このような視力では軍生活ができない」帰宅兵務庁が可能
(16)●部隊「いや、離縁視力では軍生活ができない」帰宅兵務庁が可能
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