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他人の住民登録証の写真をこっそり利用…最高裁、処罰できない。

画像テキストの翻訳

(1)他人の住民登録証の写真を密かに利用するって。
(2)法の処罰はダメだよ。
(3)入力 20230314 午後 1200 修正 20230314 午後 1201
(4)チョン·ソンジョ記者
(5)住民登録証の原本を行使しなければ法違反
(6)住民登録証
(7)聯合ニュースTV提供
(8)ソウル=聯合ニュースのチョン·ソンジョ記者=他人の住民登録証原本ではなくイメージファイルを利用した場合、住民登録証不正使用罪で処罰できないという最高裁の判断が出た。
(9)最高裁3部主審のノ·ジョンヒ最高裁判事は14日、特殊強盗などの疑いで起訴されたA41氏事件で、住民登録法違反部分は無罪とした原審を確定したと明らかにした。
(10)A氏は昨年1月、オフィステル型売春店でタイ国籍のB氏を電気衝撃機で脅かし、ケーブルタイで手足を縛った後、458万ウォン相当の水を奪った疑いが持たれている。
(11)彼は一面識のないC氏の住民登録証の写真をインターネットからダウンロードして携帯電話に保存しておいたが、売春業者に転送して訪問予約をしたことが分かった。
(12)検察は特殊強盗と住民登録証不正使用の疑いを適用し、A氏を裁判に渡した。 1·2審はA氏に懲役3年6ヶ月の実刑を宣告しながらも住民登録法違反は無罪と見た。
(13)検察の上告で事件を再び審理した最高裁も、「被告人がC氏名義の住民登録証に関して行使したのはイメージファイルに過ぎない」とし、同じ判断を下した。
(14)住民登録法と施行令によって住民登録証行使行為が成立するためには、住民登録証原本の実物を提示しなければならないという趣旨だ。
(15)最高裁判所は、「提出された証拠だけでは、被告人が身分確認の過程でC氏名義の住民登録証自体原本をいかなる形であれ行使したとは考えられない」とし、「イメージファイルの使用だけでは住民登録証不正使用罪は成立しない」と説明した。

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