大韓民国憲法第39条第1項
すべての国民は法律の定めるところにより国防の義務を負う
第2項
何人も兵役義務の履行によって不利益な処遇を受けない。
大韓民国兵役法第3条第1項
大韓民国国民である男性は、憲法と同法の定めるところにより、兵役義務を誠実に遂行しなければならない。 女性は支援により現役および予備役でのみ服務できる
大韓民国憲法第39条第1項
すべての国民は法律の定めるところにより国防の義務を負う
第2項
何人も兵役義務の履行によって不利益な処遇を受けない。
大韓民国兵役法第3条第1項
大韓民国国民である男性は、憲法と同法の定めるところにより、兵役義務を誠実に遂行しなければならない。 女性は支援により現役および予備役でのみ服務できる